- 締切済み
小口現金紛失にともなう法的処罰について
前職場で小口現金を紛失しました。本社からの指示で銀行の通帳に入金があった場合、受取確認の為にすぐにおろして現金で持っておくように言われ現金で持っていましたが、落としたと思うのですが紛失しました。その月末には友人から借りて返金しました。 退職後、元上司から横領していたと言われました。 返金はしているのですがこの場合法的に処罰されるのですか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2
裁判なり何なりで有罪が立証されるまでは無罪です。残業代を払わない理由にはなりません。 第一、横領があっても賃金の支払い義務はあります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
法的処罰という事は刑事事件として刑事罰という事ですが、それには横領を立証されなければなりません。 小口現金じゃ、銀座で豪遊したりフェラーリ買ったり女に貢いだりできないでしょうから、横領したとされる現金がどうなったか証明するのが難しいでしょう。そう簡単に有罪にできるとは思えません。有罪判決が出るまでは処罰はありません。
補足
未払いの残業代の請求をしたのですが、そのことを理由に支払うことを拒否されています。