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開封後の現金書留の受け取り拒否は可能?
個人売買でトラブルになり、返金をしてもらうことになりました。 しかしながら先方は何度も嘘を重ね、話すことすべてが信じられない状況です。 (昨年12月末に送金をし、今年の初めに受け取るものを伸ばしに伸ばされ1月下旬に先方からキャンセルをされました) その後約一か月にわたり「振込で返金をしようとしているが時間が…ATMが…金額が…」と言うので、現金書留で送金するよう指示をしました。 すると発送をしたとのことで問い合わせ番号の分かるものを教えてきたのですが、同封金額は記入してあるにもかかわらず中身は手紙しか入れていないそうです(本人談)。 なまじ受け取ってから先方が「確かに現金入れて送った」と言われては困るので、今回は受け取るつもりはありません。 (受領しなければ受け取り拒否で差出人に返送できるとのことで、そのようにするつもりです。) 本日は間違いなく現金を入れて現金書留を送ったと連絡を受けたのですが、それも本当かどうかわかりません。 今回送られてくるものは現金が入っている可能性があるのですが、万が一開封後に入っていないとなった場合の対策を考えております。 受領したものは受け取り拒否ができないとは知っていますが、たとえば郵便局に受け取りに出向き、郵便局員立会いのもとに開封をして中身が表記と相違があった場合は受け取り拒否はできるのでしょうか? ご存知の方や知恵を貸して頂ける方がいましたら、ご教授願いたく思います。
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現金書留を受け付けるとき、金額を尋ねられるか、自分で金額を書くかどちらかです。 本当にその金額が入っているかどうかは、郵便局では確認しません。 自動車を買うのにそのような手段を使われたことが、そもそも間違いではないですか。
そもそも信書の秘密ですので、開封に郵便局員が立ち会うということはありません。 郵便で送るのが禁止されている可能性があるような場合は別だと思います。 現金書留は、現金を送る際に使う専用の封筒であり、その中に現金が入れてないからといっても、規定の郵便料金を払っているので問題はありません。 オークションか何かでしょうか? 少額訴訟でもやりますか。
補足
早速のご返答ありがとうございます。 郵便局で立ち合いがしてもらえないと、受け取ってから中身が入っていなくても先方に「間違いなく現金を入れて送った」と言われてしまうとおしまいですよね。。。 ちなみに個人売買の掲示板を介しての自動車の購入です。 私は東京・先方は和歌山ですが、少額訴訟を起こす場合は私の最寄りの簡易裁判所での手続きでいいのでしょうか?
補足
支払いで現金書留を利用したとは言っていません。 先方からの返金がそのようになったのです。