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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:増減変更の申し立て。頻度は?)

増減変更の申し立ての頻度と法律的な範囲は?

このQ&Aのポイント
  • 刑事訴訟法の198条には、増減変更の申し立てがあります。供述調書を書き直させる要望や追加内容の提出などが該当します。
  • 増減変更の申し立てによる文章の修正は、本人にとって重要なことであれば公務執行妨害にはなりません。
  • 増減変更の頻度や程度は法律的に明確に定められておらず、個別の事案によって異なる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>『こんにちわ』を、『こんにちは』に書き変えて欲しいとか、『太郎さんと花子さんに会った』を『花子さんと太郎さんに会った』にして欲しいとか、・・・ と言いますが、そのようなことは、同法同条で言う「増減変更の申し立て」に値しないです。 供述調書とは、元々が、検察官や警察官が被疑者を取り調べる才に、供述をそのまま書面としなければならないですが、趣旨が同じならば、供述に等しいです。 例えば、「私が刺しました。」とありますが「私が指しました。」の誤りですから変更して下さい。 と言うようなことです。 人を刺すことと、指さすことは大変な違いです。 このような場合にだけ認められます。

circlekaz
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 指すと刺すは明らかに違いますね。 ただ、取り調べの警察(検察)としては 「刺しました」を「刺さってしまった」に変更して欲しいと言っても 「刺さった事実に変わりは無いのだから趣旨は同じだろう!」 などと、半ば恫喝気味に調書を作ることがあるようです。 それを認めるとなると、趣旨が同じだと決めるのは警察や検察であり、 供述している人が決めるのでは無いということになります。 仮に裁判になれば、故意と過失の差が調書に生まれているが、 署名をしてしまえば故意だという判断になりかねません。 私が提示した具体例が馬鹿らしくて申し訳なかったですが(^_^;) 供述調書は基本的に供述する人の意のままに記載すべきではないのか? ということです。 それを取り調べる側の主観を取り除いて書面とするならば、 具体例にあげたような些細なことでも、 本人が希望すれば、変更しなければならないのではないか? と思った次第です。 以前にあった実体験としては、 恫喝まではいかないにしても 「余計な事は書かなくてよい」 と取り調べの警察官に言われ、 「余計な事は書いてはいけないのか」 とやりとりしたことがあります。 私としては「余計なこと」が事実に連なる 重要な事項だと思いましたので、そう申し上げたのですが、 えん罪事件なんかをみていますと、案外、取り調べる側の 主意に沿った供述が作成され、有罪判決となっている場合が 多いので、気になって質問しました。 痴漢えん罪の本を読みますと、 「女性の後ろの位置に立った」が、 「女性に手が届く位置に立った」 などと恣意的に書かれている場合があるようです。 増減変更の申し立ても、度を過ぎると 公務執行妨害とかにならないのか、 その「度」とは、どの程度のことを言うのか、 そのあたりも知りたいと思っております。

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