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元夫婦間の借金の時効について
身近な人間の話なので、仮名で書かせていただきます。 花子と太郎は20年以上前に離婚しました。 しかし、7年前に花子は自分の借金を返すために太郎に600万円を借りました。利息はありません。 その時の借用書には「花子の退職金で全額返します」との記載があります。 3~5年前に花子は退職し、太郎に200万円を返しました。 太郎は領収書を発行せず、そのとき花子は再婚していましたが、200万円を太郎の通帳に振込んだ際の名義は旧姓のままです。 (花子は再婚したことを太郎には話しませんでした) その後、花子に返済の様子はありません。 花子は返済したいとは思っているが、体調を崩し新しい夫の収入で暮らしているため、返すことができません。 太郎は最近「借金には時効がある」と知りました。 借用書は7年前のもので、もしや時効が近づいているならば、法的措置をとらねばならないのかと悩んでいます。 ちなみに、この太郎と花子のやりとりは全て二人の子供を介して行われています。 以上の内容から、何か法律的な問題点はあるでしょうか。 時効に関しては「誓約書は7年前でも、一度一部が返済されている」ことが気になっています。 私は、まったくその辺のことに詳しくなく、「太郎に当たる人物」から相談を受け悩んでいます。 ぜひお知恵を拝借頂けたらと思います。 よろしくお願いします。
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お考えのとおり、一度一部が返済されていることは非常に重要です。 たしかに借金には時効がありますが、一部について弁済があると、それは時効の中断という効果をもたらします。時効の中断とは、時効の進行をふりだしに戻すということですので、一部弁済の日からまた一定期間(個人間のお金の貸し借りなら10年間)たたないと時効は完成しないことになります。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/jikou.html もちろん一部弁済の事実とその日付を証拠に残しておくことが必要になるわけですが、通帳への記載があれば大丈夫かとはおもいます。
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- eviko
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約定書に遅延遅滞した場合の項目を入れなかったのでしょうか? 金銭消費貸借契約書にかかれていることがそれのみであれば担保も勿論連帯保障も無く、公正証書にしてないのであれば強制力も無いので太郎さんが返して欲しいのであれば損害賠償請求訴訟を起すしか無いです。 ただし相手から一筆取っているので訴訟を起こさないで示談で済ませるには金銭消費貸借契約書を内容も新たにを取り交わし公正証書にするのが一番穏便だし、相手が返済する努力をするかと思います。相手が拒むのであれば訴訟も致し方ないです。 まとめます 対応策 ・訴訟をおこす ・金銭消費貸借契約書を作成し直し、公正証書にする。 その際第三者が介在するといいので司法書士や弁護士でも良いですし、その道に明るい方、(会社経営者、不動産、銀行等で働いている人)に書類をチェックしてもらうか作成してもらい二人で公正役場に行き公正証書にする。公正証書は強制力が有りますので執行するかどうかは別にしてもしておいたほうが良いと思います。 しかし・・一筆とっていて本当によかったですね.紙切れ一枚・・されど・・重たいですから。
お礼
ご回答有難うございます。 その借用書を取り交わした頃は復縁するかもしれない状態だったので、ぬかりがあったと思います。 借用書の内容を確認したところ(手元にコピーがあるので)、「株式会社○○を退職する際の退職金で返済する」という内容と、金額分の収入印紙が貼ってありました。 太郎さんは現在お金には全く困っておらず、取り急ぎ返済を求めようという状態ではありません。 時効になって、なかったことにされるのが悔しいのだと思います。 どちらかというと、花子さんの人間性を疑ったり、返済されないことで子供への相続金額が減ることを気にしています。 また、花子さんも返せないことを大変気にしています(体調が悪いのに無理してパートをし、お金を貯めています)。 二人は子供を介して話し、尚且つ二人はだいぶ離れて暮らしているので、直接話し示談に持ち込むことは困難だと思います。 (直接話さないのは、花子さんの新しい夫を気遣ってです) 太郎さんはだいぶ吝嗇家なので、多分第三者を介入しさせて(誰かにお金を払って)までなんとかしたいとは思っていないようです。 ちなみに、太郎さんは子供の入院費にも子供から借用書をとっています^^; 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答有難うございます。 では、3~5年前に一度返済があったということは、単純に「時効が3~5年延びた」と考えて良いのですよね? URL先、参考になりました。 とても助かりました。