- ベストアンサー
元夫婦間の借金の時効について
身近な人間の話なので、仮名で書かせていただきます。 花子と太郎は20年以上前に離婚しました。 しかし、7年前に花子は自分の借金を返すために太郎に600万円を借りました。利息はありません。 その時の借用書には「花子の退職金で全額返します」との記載があります。 3~5年前に花子は退職し、太郎に200万円を返しました。 太郎は領収書を発行せず、そのとき花子は再婚していましたが、200万円を太郎の通帳に振込んだ際の名義は旧姓のままです。 (花子は再婚したことを太郎には話しませんでした) その後、花子に返済の様子はありません。 花子は返済したいとは思っているが、体調を崩し新しい夫の収入で暮らしているため、返すことができません。 太郎は最近「借金には時効がある」と知りました。 借用書は7年前のもので、もしや時効が近づいているならば、法的措置をとらねばならないのかと悩んでいます。 ちなみに、この太郎と花子のやりとりは全て二人の子供を介して行われています。 以上の内容から、何か法律的な問題点はあるでしょうか。 時効に関しては「誓約書は7年前でも、一度一部が返済されている」ことが気になっています。 私は、まったくその辺のことに詳しくなく、「太郎に当たる人物」から相談を受け悩んでいます。 ぜひお知恵を拝借頂けたらと思います。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- eviko
- ベストアンサー率37% (325/865)
回答No.2
お礼
ご回答有難うございます。 では、3~5年前に一度返済があったということは、単純に「時効が3~5年延びた」と考えて良いのですよね? URL先、参考になりました。 とても助かりました。