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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲マンションの相続に関してです)

分譲マンションの相続に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 分譲マンションの相続について法的権利や分け方について疑問が生じました。
  • 分譲マンションの名義は姉のままですが、夫との関係や親の貢献度を考慮して分けるべきですか?
  • 親にとって有利な法的手段や材料はあるのかについてアドバイスをいただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.3

おくやみもうしあげます。 なかなか難しいケースですね。 遺言書などなければ、法定相続人は鈴木太郎さんだけです。 配偶者の税額軽減措置などで、よほどのことがない限り、 相続税なしで鈴木太郎さんに全て相続されます。 曖昧な点があります。 >うちの親としましては、分譲マンション購入の頭金やら >住宅ローンの返済にお金を結構出していました。 これは具体的にはどういうことでしょうか? 贈与なのか借金なのか? いくらなのか? 購入価格のどのぐらいの割合なのか? 例えば(考えづらいケースですが)、花子さんに 『頭金やローンのお金は貸しておいたから、いつか返してね。』 と親御さん言われていたのであれば、それは負債となり、 鈴木太郎さんにも相続されます。鈴木太郎さんはその負債を 山田さんの親御さんに返さなければいけません。 しかしおそらくは贈与ですね。いくら花子さんに援助したかが 具体的にする必要はあると思います。 後は鈴木太郎さんの良心に訴えるしかなさそうですね。 遺産分割協議書を作成し、親御さんが払った金額の返済に応じる、 または、鈴木太郎さん花子さん自身で返済したローン金額を 山田親御さんから受け取って、マンションは山田親御さんの 所有物にする。 といったことが考えられます。 ただいろいろな例外的なことをすると、余計な税金をたくさん払う 必要が出てくることが予想されます。 鈴木太郎さんと少しずつ穏やかにお話を進められてはいかがでしょうか。

kanitako
質問者

お礼

本当に穏やかに話を進められればいいなと思います。 鈴木太郎としても、すぐに「今後再婚するでしょ?」とか相続の問題とかを切り出しても、今はそんなこと考えられないでしょうし、たとえ考えたとしても、なかなか口に出せないと思います。 こちらも、結論を急がないようにする姿勢が大事ですね…。

その他の回答 (7)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.8

死亡した山田花子さんのローンは保険により完済されることになり、ローンは残りません。

kanitako
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるように、ローンの残債はなくなったみたいです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

法定相続分は、夫が3分の2、母が3分の1です。 「法定」というのは「相続人同士で争いがあった場合には、法律ではこう定めてるよ」という意味に考えましょう。 つまり、お母さんと鈴木太郎さんの間で相続財産をどのように分割するかの争いがなければ、法定相続分と違っていてもよいわけです。協議分割と言います。 まずは、鈴木太郎さんが妻の残した遺産をどうしたいのかを確認することが先決です。 「お母さんが全部相続してください」と言うなら、なにも調停だ法定相続分だと言い出す必要がないのです。 鈴木太郎さんが法定相続分の3分の2は欲しいという場合には、相続財産のうち債務も引き受けてもらう必要があります。 マンションはローンが残ってるのでしょうか。残ってるならその支払いも3分の2はしてもらわないと困ります。 ローンがない場合に、返済に実の母が相当援助していたというならば、それを考えにいれて協議しないとなりません。 名義が鈴木花子なので、誰がいくら支払ったかは無関係だという話しもありますが、本例ですと「それは、ちょっと考えてもらいたい」というのが法律論ではない感情論として残ります。 仮に母が一切援助をしてなかったとしたら、マンションローンがいくら残っていたという計算ができるようならしましょう。 不動産の名義は花子であっても、母親が返済した部分は、母親に相続させるような協議ができるのが一番よいと思います。

kanitako
質問者

お礼

ありがとうございます。マンションの購入金額の7割程は返済していたみたいで、あともう少しローンが残っていたみたいです。3分の1しかもらえなかったら、娘を失って半分おかしくなっている親に…。何とも言えないですね。。。

回答No.6

法定相続分については他の回答どおりです。 もし争いが生じる場合を想定して考えましょう。 1 遺産分割協議書の作成  この段階でも寄与分については主張できます。 この場合の寄与行為は「金銭出資型」になると思います。問題は親御さんがいくら援助していたのか客観的な証拠が必要となってきます。 親子間で受領書を交付することはないと思いますが、預金からの引き出しや明らかに金銭がお姉さんに渡っている事実があったかどうかが求められます。ここで寄与分も含めて分割が上手くいけばそれで終わります。これが一番ベストな解決ですね。 2 協議がまとまらない場合  家事調停を行うことになります。家事調停はどちらか一方の申し出によって行われます。いきなり裁判はできません。調停前置主義と言いますが、まずは双方の言い分を聞き、調停委員の意見も汲みにしながら調停成立を目指します。ここでまとまればベターな解決です。 3 調停不調の場合  調停が不成立の場合は家庭裁判所による審判で決まります。審判になれば寄与分についての客観的な証明をしなくてはなりません。もし最悪のケースを想定するなら今から証拠書類を集めておく必要があります。 なお「寄与分」については以下の要件があります。 (1)相続人自らの寄与である  この場合は親御さんになるわけですが、お母さんもお父さんの指示に基づいて寄与行為をした場合も認められると解されます。 (2)特別の寄与である  通常期待される以上の寄与分ということですから、親族間の扶養義務・相互扶助による通常期待される範囲内での貢献は寄与分には認められません。  (3)寄与行為により被相続人の財産が維持または増加している  要は被相続人の財産の維持・増加に貢献しているということです。 (4)寄与行為に対して対価が支払われていない  ご両親の寄与行為に対して、その対価をお姉さんが支払っている場合は認められません。ただし寄与分>相応の対価の場合、超過分がありますのでその分は寄与分になります。 (5)被相続人の生前の寄与である 親御さんの生きている時の寄与でなくてはなりません。つまり死んでからの相続は寄与分には入りません。 以上の要件と客観的証拠が必要となってきます。ここまでの段階になると弁護士に依頼するしかないと思います。たとえ親子間であってもこういう経済的援助は何らかの書類や客観的事実を準備しておかなくてはならないということです。 正直1の段階でまとまることを祈っています。 あなたが言うように、旦那さんも最愛の奥様をなくしたわけですから、あなたの親御さんと旦那さんの両方の立場を公平に見てあげることが大事です。関係親族でよく話し合ってください。 それと旦那様もまだ若いと言うことですから、いざ不動産を遺産分割して旦那さんが親御さんの相続分を現金で支払えるだけの資金を準備できるかどうかも考えてあげてください。そういう気配りが争族問題を未然に防ぐことになります。 いい結論が出るといいですね。

kanitako
質問者

お礼

詳しく説明して頂きまして、ありがとうございます。 旦那も悲しみに暮れていますが、現実問題としてお金の話は必ず出てきますね。嫌な話ですが、良い方向にまとまれば、いいなぁと思うばかりです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 法律的にはやはり権利は旦那の鈴木太郎のものでしょうか? 違います。 民法の規定 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 と法律に明記されています。 また、「分譲マンション購入の頭金やら住宅ローンの返済にお金を結構出していました」ということなら、「寄与分」を主張出来ますので、申し出ると良いです。 相手が認めない時は、法的処置を取れば、公正な分配となるでしょう。

kanitako
質問者

お礼

ありがとうございます。寄与分に関しては、お話をしてみます。 ただ、どれだけ出したかなどの領収書などは一切残っていません。話がこじれないようにしなければいけないですね…。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.4

すみません。 No.2さんが正しいですね。 ・配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者 (3分の2)                   直系尊属(3分の1)父母 子供さんがいらっしゃらないパターンですので、法定相続人として 山田親御さんにも法定相続人の権利があります。 分譲マンションのお金を誰がどれだけ出しているのかを 具体的にして話し合い、分割協議書を作成するということだと思います。

kanitako
質問者

お礼

ありがとうございます。「分割協議書」の作成ですね。うちの親にとって良い割合での分割ができればいいなと思います。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

子供がいないと言うことなので、旦那さんが2/3、親が1/3の相続割合となります。 親が全て相続となると、旦那さんに相続放棄をしてもらうしかないと思います。

kanitako
質問者

お礼

ありがとうございます。旦那さんが相続放棄をしてくれれば一番ですよね。 この件が決着するまでは、なかなか落ち着かない日々が続きそうです…。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

1.山田太郎さんは山田花子さんの配偶者で、子供はいませんから、このままだと山田太郎さんだけが相続することになります。   親に相続権はありません。 2.山田太郎さんが相続を放棄すると、山田花子さんの親が存命ですので、親が相続することになります。 従って、山田太郎さんに相続放棄をお願いすればよろしいかと思います。

kanitako
質問者

お礼

一番での回答ありがとうございます。 色々回答を頂きまして、全て参考になりました。

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