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支払督促・強制執行で、相手の口座名義人名について
貸したお金を返してもらう為、支払督促を行いました。 相手の銀行口座が分かっているので申し立てを行ったのですが 知人に聞くと、どうやらその銀行には2つ口座を持っているそうです。 「田中太郎」 「○○ハウス 田中太郎」 ※名前および屋号は仮名です 私は前者の名前で申し立てをしましたが、相手の残高が後者に入っている場合 前者宛ての仮執行宣言付支払督促で後者も強制執行できるのでしょうか? また、裁判所が認めても銀行が支払を拒むケースはあるのでしょうか? ちなみに屋号というのは、登記していれば法人扱いになって 前者(「田中太郎」)とは別格になり、登記していなければ 単なる飾り程度で「田中太郎」と同格と思って良いのでしょうか?
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- santa1781
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回答No.1
「田中太郎」への支払督促であれば、「田中太郎」の口座しか差押できません。「○○ハウス 田中太郎」は登記していれば別法人になります。登記していなければ、みなし法人となり、「田中太郎」とは別人格になります。 したがって「○○ハウス 田中太郎」の口座は、強制執行できません。
補足
ありがとうございます。 自分でも色々調べていたのですが http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3769168.html こちらでは屋号が変わっても大丈夫のようですが、どうなんでしょうかね…