※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停で決まったことも守らない夫、訴訟になる?)
調停で決まったことも守らない夫、訴訟になる?
このQ&Aのポイント
夫が調停で決まった子供の学資保険名義変更を拒否しています。
裁判所の「履行勧告」にも従わず、強制執行もできないと言われています。
訴訟にすることで解決できる可能性がありますが、費用がかかることになります。
以前に質問させていただいていますが
2月末に調停で離婚しました
調停で子供の学資保険の名義を夫→妻の私に変更すると決め
調停証書も作成しました
夫は名義変更前に契約者借り入れをしようとしましたが
保険会社の配慮で(調停調書を送付いました)貸付はストップしてくださいました
期日がきても、名義変更の手続きをせず
裁判所より「履行勧告」をしていただきましたが
それでも変更せず、夫からは
「調停に納得できない、名義変更するつもりはない」と
返答がきたそうです
以前、裁判所は「履行勧告」で変更しない場合は
「強制執行」になります
とおっしゃっていたので、今回「強制執行お願いします」というと
<3月末までに名義を変更すること>
という書き方、名義の変更という条項が
強制執行できない、といわれ、弁護士さんに相談するように言われました
裁判所が作った調停調書で「強制執行できない」って
どういうことなんでしょうか?
訴訟にすれば当然、費用がかかります
慰謝料代わりにもらうことになっていた、子供の学資保険です
訴訟にするしかないのでしょうか?
困っています
お礼
実は娘がかんぽ生命の学資保険をかけていて かんぽ生命では調停調書を提示して 名義の変更がしていただけました (保険料が未納で契約執行の期限がせまっていたこともあり 特別措置?として変更できたようです) そのことを息子の保険の生命保険会社に話してお願いしてみましたが できませんでした 満期は2015年5月で 満期は200万です 満期のお知らせはわたしの手元にあります 裁判所に履行命令を申し立てて無理な場合は >「元夫の承諾」(承諾に変わる判決)を求めて裁判する を考えます 何度も本当にありがとうございます
補足
裁判所に「履行命令」を申し立てました 「電話でお話ししたように申し立てても 受理できるかどうかは裁判官が決めます 受理できない場合もあります」 と、言われました。 とりあえず、裁判所からの通知を待ちます ダメだった時には訴訟を考えていますが その前に元夫の両親、上司にお願いしてみようかとも思っています ありがとうございました また機会がありましたら、よろしくお願いします