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患者守秘義務の法律について
こんな時はどうすればいいですか?法律に詳しい人、お助けください。 未成年の男性がビルから飛び降り、救急センターに運ばれてきて意識なし。検査をしたら覚醒剤反応が陽性。 この状態で警察に捜査協力を任意で頼まれた。 指示に従いカルテ開示して良いのか、捜査令状を持ってきてもらわないと患者の守秘義務があるので協力できないと言うのか、保護者の許可を取って協力するのか。 どれが一番法律的に最善なのでしょうか?
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- gogosmart
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H13年頃に同じようなケースの経験があります。 その時は警察に捜査令状?を持ってきて貰い対応しました。 No.1の方が示された最高裁判決があるのであれば、そのまま捜査協力しても問題ない気がしますが、警察に書類を作成してもらった方が無難なのではないかと思います。
- t932
- ベストアンサー率54% (211/389)
医事法制の曖昧なところです. 守秘義務をたてに警察への協力を断っても良いし、本人の同意が無く応じても前の回答者の方の判例もあり問題ない. 法律上協力しなければならないと言うわけではないが、普通は協力するでしょうね. ただし、国公立病院の場合は公務員は不法行為を見逃してはいけないという刑事訴訟法の規定があるので必ず協力するというか発見次第通報すべしとなります. 以前、救急医学会の専門医の試験にも似たような問いがあったと思います.
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
日本医師会のホームページにありました。 最高裁平成17年7月19日判決は、 「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から 違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、 正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」と判示している。 とのことです http://www.med.or.jp/doctor/member/kiso/d12.html