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警察官による自転車の防犯チェックについて
- 自転車の防犯チェックは任意ではありますが、警察官には一定の権限があります。
- 通行防止やハンドルを握るなどの行為は、盗難自転車を見つけるための協力手段です。
- 一方で、警察官の権限の範囲を超えた行動がある場合は苦情を言うこともできます。
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だから、ある程度ハンドルを握ったり、通行防止する権限はあるんだよ」といわれました --- 警察官に通行を防止する権限はあります。最高裁判所の判例で、職務質問する際に、ある程度相手の通行を防止したり静止したりする権限があると出しています。自動車に乗っている人に職務質問する際に、自動車で逃亡するのを阻止するために、鍵を抜いた行為を合法と出した判例があります。 ちなみに任意なので断れますが、おそらくしつこくくらいついてきます。実際、東京で警察官が3時間30分職務質問して、警視庁が訴えられて警視庁が敗訴した判例があります。 だから、それを狙うなら何時間も粘る必要があり合理的ではありません。
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- hanjikenji
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急いでいるからと言われてはいそうですかと逃がしてちゃあ警察官の制服着ている値打ちはありませんし、給料もらっている価値もありませんね。もひとつ、少々急いでいても警察官が職務質問することによって自転車盗(刑法犯罪の中でも一番多いんだよ)を捕まえることができる。はっきり言って自転車泥棒も捕まえられない警察官なんていらないし、それは市民が協力しなくてはいけない。犯罪をなくすのは警察だけの仕事ではなく、市民の義務でもあるんです。それを忘れている国民が多いから日本の犯罪が増えるんですよ。 あと、職務質問については立ち去ろうとする相手の肩に手をかけたり前に立ちはだかったりする程度の実力行使は判例で認められているのでこのときの警察官の行為もなんら問題とはならない。 問題となるのは、意味も知らないのに簡単に「令状もってこい」などというあなたのほうです。テレビの見すぎですね。だいたいこんなこと言うのはできの悪いヤクザ・チンピラか共産党くらいのもんですよ。警察官もこの手の発言をされると相当カチンとくるらしいですよ。 ただし、警察官の中には本当に口のきき方を知らなくて礼儀も何もなってない奴もいますから、そんな奴の苦情は警察本部の監察に言えばいいです。監察は警察の中の警察ですから、苦情を放置するようなことはありません。公安委員会に行っても多分何もならないと思います。
警察官職務執行法という法律があります。 全部で8条しかない、短い法律です。 職務質問なども規定されています。 解説書も立花書房か、東京法令出版かで売られています。 判例や逐条解説が記載されており、おすすめですよ。 警察に協力するのは、市民の義務ではないでしょうか。
- rimurokku
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防犯チェックは、警察官としての公務です。 必要があって公務を執行しているのですから、あくまでもそれを拒否すれば公務執行妨害もあり得ます。 やましいところがなければ、素早く済ませてくれるようにお願いして素直に点検の協力をしましょう。 職務質問を強引に拒否して逃走すれば、犯罪の疑い有りとして逮捕することも出来ます。
- wizus684
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あくまでも任意ですけど嫌ですとことわってはいそうですかと、解放はしてくれませんよ。 でもいくら警察官と言えでも通行を妨害したりする権限はありません。 警察署に言ってもだめですよ各都道府県の公安院開に苦情を言うか、もしくは弁護士会に相談するといいですよ。
- wkbqp833
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警察署にクレームしても、しょうがありません。お友達通しのことですから 都道府県の公安委員会のホームページに、通報先、あるいは書き込む欄がありますので、こちらのほうが強力ですよ