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電子カルテを写メする行為の罪について
こんにちは。病院勤務をしています。 現在、私の勤める病棟で大学生が臨地実習をしています。 ある学生が、患者様の情報収集をするにあたって、患者様の 電子カルテの画面をスマホで撮っていたのです。 将来、医療を担う立場として、守秘義務違反や情報漏洩につながるこの行為、 とても許せたものではないのですが、スマホを写メる行為は 法律的にはどんな罪になるのでしょうか。 お知恵をお貸しください。
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- check-svc
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写メで撮る行為は内部規定だけの問題であり、刑事上の問題にはならないと思います。 ただし、この写真をどう扱うか、その使い道が問題になるでしょう。 たとえば、患者の個人情報が分からなくなるようにその部分を抹消すれば、その学生の貴重な学習資料になると思います。
- parts
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基本的に、総合病院であれば内部監査によるコンプライアンス委員会などを設置すべき要件になるのでは?その当たりは、病院の責任者と協議された方が良いでしょう。内部監査や統制を行う委員が専門にいるなら、そちらにも報告すべき案件で、早めに規定の見直しを検討すべきです。 通常は、院内で電子カルテ運用に関する個人情報保護規定が病院ごとに策定されるのが一般的です。もし、それに書かれている適正な情報利用、公開の基準に反する場合は、規律違反として処理する必要があります。 尚、一般には万が一そのスマートフォンや携帯電話で撮影した情報が、本人の意図する場所以外に漏れた場合、または病院が個人情報取り扱い事業者として明示している方法以外の理由で悪用され場合は次のような法律に抵触する恐れがあります。(尚、個人情報保護法は労働者も含めて専ら5000人以上の個人情報を有する事業者に義務づけられるものです。これには蓄積されている情報も含まれます。即ち現行の個人情報保護法は全ての会社が対象となる。個人が対象となるものではありません) その上で具体的に述べると 刑法第134条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第53条) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (第68条) 個人情報保護法(第23条)(罰則は第58条) に違反します。他にも療養規定などにも反する恐れがあります。 尚、個人情報保護法に反している場合は、本人の他、組織や管理者に対しても相応の注意、勧告などが行われます。悪質な場合はそれらを超えて罰則が適用されることもありますので、芋ずる式になります。こいつが勝手に行ったことと、放っておくと組織全体が痛い目を見ますので、管理者は自分のことと思って早めに芽を摘みましょう。
- yasuto07
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ヒシュケイヤクが結んであれば、学習のうちでは、、、実習だから、ヒシュは当然だとは思いますけど、手で写すより、効果的だね。
個人情報保護法違反 すぐにデータを削除させましょう 殴ってもいいよ^^