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法律のことで2点教えて下さい。
医療従事者の守秘義務の中に ○医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行う事は、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。 とあった場合、例えば患者が保険会社に同意書を渡し保険会社の職員が医師の所に行き患者の医療情報を渡してしまった場合は該当してしまうのでしょうか? 私が疑問に思ったのは患者が同意したのは医療従事者でない保険会社であるということで医師に同意した訳ではないということです。 後、もう1点。 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。でないと患者の医療情報を渡してはいけないとあるのですが、これはどういう人のことを言うのでしょうか? 例えば、裁判所で決めた法的に認められた任意後見人とか、反対に先程も具体例として出しましたが保険会社に同意書を渡した程度でも「診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人」となるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- thor
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〉○医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行う事は、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。 そもそもこれはどこからの引用なんですか? あなたはこれがルールだということを確認してるんでしょうか? 〉私が疑問に思ったのは患者が同意したのは医療従事者でない保険会社であるということで医師に同意した訳ではないということです。 失礼ながら文法的におかしいんですが。 「患者が直接医療機関に同意書を出したのでなければ情報を渡してはいけないのでは?」ということでしょうか? 保険会社が医療機関から情報を得ることに同意したということは、医療機関が情報提供することに同意しているということでなければ同意書の意味がありませんが? 〉裁判所で決めた法的に認められた任意後見人 裁判所が「今から任意後見がスタートする」と認定しなければ、任意後見がスタートしませんが? 任意後見は、本人と後見人になる人との間で、本人に代わってする仕事の内容を決めて契約するのです。 その契約内容に含まれているかどうかが問題になるわけです。
お礼
回答ありがとうございます。 それとすみませんでした。 質問している本人もどう説明して良いか解らなかったので・・・ 「患者が直接医療機関に同意書を出したのでなければ情報を渡してはいけないのでは?」ということでしょうか?はい、私は上記の文章を読んでそう思ったので質問しました。 thorさんが言うように同意書の意味は?との事ですが となると、仮に保険会社ではなく銀行員でも患者の同意書があれば医師は患者の医療情報を渡したとしてもthorさんの理論だとOKと言うことになりますよね? その点はどうなのでしょうか? 保険会社だから特別ではないはずです。 同意書があるのは同じなのですから・・・ 後、任意後見人の件なのですが、これはやはり保険会社に同意書を渡したからと言って任意後見人となる訳ではないんですよね?