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守秘義務について

公共施設で事務のパートをしています。近所の人から公共施設とは関係なく個人的ないやがらせを受けました。私自身、自治体に雇われているのではなく、地域の自治会に雇われています。公共施設とのトラブルではないので、この施設を利用する人に相手の人はこういう人なので注意してくださいと話をしたいのですが、パートの先輩からそれは守秘義務に反すると言われました。私個人的なことなのに問題があるのでしょうか。それでは私が仕事をやめてからならokなのでしょうか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

守秘義務とは関係ないと思いますが、そのことで相手の方の悪評が立ち、相手の方が施設の利用に支障が出た場合なんかは、場合によっては名誉毀損が成立します。 施設の職員である以上は、それによって損害賠償が発生すれば、あなた自身はもちろん、施設も使用者責任を問われるので、コンプライアンス上は問題があると言えます。 あなたが施設を辞めたあとであれば、責任を問われるのはあなた自身だけなので、自己責任でどうぞということになります。

tikamama
質問者

お礼

ありがとうございます。名誉棄損になりますか。それは気を付けます。

回答No.1

おそらくは、公共施設の指定管理者として自治会が契約しているのだと思います。 この場合、契約上、守秘義務の遵守がうたわれていると思います。 守秘義務は、あなたが退職してからも守らなければいけないものですし、罰則もあります。 ただし、秘密とは、「業務上・職務上知りえた秘密」が該当しますので、日常生活で知ったことについては、厳密には秘密に該当しません。 とは言っても、他人のことをベラベラと吹聴するのは、あまり好ましいことではありませんし、噂に尾ひれがついて、運営に支障が生じる恐れもあります。 勤務先内部での情報共有でしたら、問題ないと思いますが、吹聴してまわるようなことは慎んだ方が良いと思います。

tikamama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。公共施設とは関係ない話題なのでわたしも問題はないと思っています。