- ベストアンサー
離婚後の扶養家族について
- 離婚後、実家で子供と暮らしているが、元夫から生活費を貰っており、たまに会うこともあるため、事実婚となるらしい。
- 子供と私は国民健康保険に加入しており、正社員として就職することになったが、会社から健康保険被扶養者届と扶養控除申告書の書類を頂いた。
- 元夫から生活費を貰っているが、子供は私の扶養として提出しても問題ないか分からない。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文です。 >……元夫から生活費を貰っていますが、子供は両方とも私の扶養として提出して良いものでしょうか? はい、「扶養の事実があるならば」かまいません。 ***** (詳しい解説) まず、「児童手当」「国民健康保険(国保)」「健康保険」「扶養控除」は全て【異なる制度】で、【各制度ごとに】ルールが違っています。 ですから、「健康保険」と「扶養控除」のルールも【それぞれ別々に】回答しなければならないので、どうしても「回りくどくて面倒くさい話」になります。 それでもよければ引き続きご覧ください。 *** ◯健康保険の【被扶養者(ひふようしゃ)】の制度について 「健康保険の被扶養者」の制度をごく簡単に説明すると以下のようになります。 ・健康保険の被保険者(ひほけんしゃ≒加入者)が、 ・自分が扶養している家族(≒生活の面倒をみている家族)を、 ・【保険料タダで】 ・自分が加入している健康保険に加入させることができる制度 ポイントはもちろん「保険料タダ」というところで、誰でも「自分の家族を被扶養者にしたい」と考えますが、「保険の運営者(保険者といいます)」が行う【審査】に通った家族しか加入させてもらえません。 ですから、「健康保険被扶養者届」を保険者に提出したとしても【審査に落ちる=加入させてもらえない】可能性もあるわけです。 【仮に】、utantan1さんのケースで審査に落ちる可能性があるとすれば、「【お子さんが】utantan1さんよって【主として】生計が維持されていない」場合です。 くだけた言い方にすれば、「“父親の仕送り”や“utantan1さんの親族からの援助”がなければお子さんの生活が(まったく)成り立たない」ような場合ということです。 --- ちなみに、「保険者」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」のどちらかになりますが、「健康保険組合」は【1,400以上】あって、それぞれ審査基準が微妙に(場合によっては大きく)違っています。 つまり、審査が厳しい保険者もあれば、緩めな保険者もあるわけです。 なお、「協会けんぽ」は「元国営」ですから、良くも悪くも「お役所的」です。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 【審査基準の一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 被保険者により「主として」生計が維持されているとは? >A 『主として』とは、家族の方の生計費の半分以上を、被保険者が日常・継続的に支援している実態をいいます。…… --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html なお、「国保に加入していた家族が被扶養者の審査に通った」場合は、【別途】「国保の脱退の届け出」が必要になり、「審査に落ちた」場合は【今のまま変わらず】ということになります。 *** ◯税法上の(税金の制度の)【扶養控除(ふよう・こうじょ)】の制度について 「扶養控除」は、【たくさんある】【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものの1つで、【審査不要】で【自己申告】だけで受けられる【税法上の優遇措置】のことです。 つまり、「扶養控除が受けられる人→税金が安くなる」ということです。 「所得控除」の仕組み自体はさほど難しいものではありませんので、以下の記事などを参照してみてください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- なお、「自己申告だけ」で受けられる優遇措置ですから、当然「自分が扶養控除を受けられるかどうか?」も【自分自身で】判断しなければなりません。 具体的には、「【自分が】扶養している(≒生活の面倒をみている)家族(親族)」が、以下のリンク記事にある【四つの要件】を満たしている場合に「扶養控除」が受けられることになっています。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 【ただし】、扶養しているのが「16歳未満の親族」の場合は、四つの要件を満たしていても「所得控除」は受けられず、「税法上の優遇措置」は「個人住民税の非課税限度額」のみとなります。 【さらに】、「自分以外の親族と共同で扶養している」場合は、その親族にも【税法上の優遇】を受ける権利がありますが、実際に優遇を受けられるのは【1人だけ】です。 utantan1さんのケースで言えば、「別居している父親」や「utantan1さんの家族」のことも考慮する必要があるわけです。 (参考) 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税の非課税限度額」は「地域差」もありますので、詳しくはお住まいの市町村(の課税課)にご確認ください。 --- 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『質疑応答事例>……>生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm まだまだ続きます。 ここまではあくまでも「扶養控除」という「所得控除」についての解説です。 続いて『給与所得者の扶養控除等申告書』についての解説です。(長いので「扶養控除等申告書」と略します。) 「扶養控除等申告書」は、その名の通り「扶養控除【など】の申告をするための用紙」です。 誰に申告するかといえば、「国(≒税務署)」と「市町村(の役所)」ですが、【実務上は】「給与の支払者(≒雇い主)が保管しておく」ことになっているので、国や市町村には提出されません。 ただし、市町村には(『給与所得の源泉徴収票』と同じ内容の)『給与支払報告書』というものが提出されます。 なお、「誰かに雇われて給与の支払を受ける」場合は、【必ず】この申告書を雇い主に提出しなければならないルールになっています。 そして、「複数の雇い主に同時に雇われている時」、つまり「掛け持ち勤務」の場合は、【1人の雇い主だけ】に提出するルールになっています。 詳しくは、「最寄りの税務署」にご確認ください。(ただし、「個人住民税」関連については「市町村の役所」) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……給与の支払者が保管しておくことになっています。…… >国内において給与の支給を受ける居住者は、【控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず】原則としてこの申告を行わなければなりません。…… >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、…… *** ◯その他の制度について 「健康保険の被扶養者の制度」や「税法上の扶養控除の制度」と同じように、【それぞれの制度のルール】が【それぞれの制度ごとに】決まっていますので、面倒でも【それぞれの制度に関する窓口で】ルールを確認してください。 ※字数制限にかかりましたのでここまでといたします。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
丁寧でわかりやすい回答をして頂き、非常に助かりました。 しっかり読ませて頂き、安心して就職できそうです。 本当にありがとうございました(❁´ω`❁)