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「道路台帳」と「位置指定道路の台帳」

道路台帳と位置指定道路の台帳とは別物なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 ご質問のニュアンスから、建築部局での道路の質問と思い回答します。 まず道路台帳について。 特定行政庁の窓口には、建築基準法上の道路の照会が頻繁にあります。 建築基準法第42条の何に該当するか、あるいは該当が無くて非道路なのかの確認、です。 行政庁の自分の審査部門でも判断する必要がありますし、民間の審査機関からの照会(引き受け通知のチェック)にも必要です。 窓口ですぐに判断し回答するので、市内全域の地図に道路の種別をあらかじめ落とし込んでおきます。 古くは住宅地図や都市計画図などを使用し、独自に決めた色分けで区別していましたが、最近は電子台帳化を進めている行政庁もありますね。 将来のネットでの検索と公開の対応を見込んでいるものです。 都内の某区では、すでに全区内の調査(判断)を終え、ネットで公開しているようです。 公道(市町村道)を管理している道路管理部局(道路課)では市道と里道や水路など官有地の情報しかありませんが、建築部局では広く私道の情報まで把握しています。 次に位置指定道路の台帳ですが、地図ベースではなくファイルベースの紙台帳があります。 行政で位置指定道路台帳というとこれを指します。 これには図は無く、受け付けから指定までの経緯と路線の情報が定型のフォーマットで整理されているものです。 確認申請の受付台帳と同じイメージです。 非公開ではありませんが、一般の方が見る機会はまずありません。 一般にイメージされている台帳が地図ベースのものです。 以前は上記の(普通の)道路台帳に色分けされ一緒に記入されていました。 平成19年に建築基準法の省令が改正され、「指定道路台帳の整備」が各特定行政庁に義務付けられました。 ↓ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/dourokitei.pdf ここで言う指定道路のほとんどは、 ・42条1項5号(これが位置指定。朱色で統一) ・42条2項(水色で統一) です(42条中に指定の言葉があるものです)。 他にも指定道路はありますが、あまり普通の自治体では現実的ではありませんからね。 なので、今は位置指定道路の台帳、と言うと、「指定道路台帳」を指してしまいます。 普通に行政庁の窓口で聞くには、(建築)道路台帳でよろしいかと。 位置指定か、2項か、路地状敷地か、市道の認定があるか、何もわからないケースで相談しますからね。 で、最後に回答です。 別物ですが、道路台帳図であれば照会する側が意識(区別)する必要はありません。

a1b
質問者

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回答ありがとうございます。 よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.4

台帳とは言わないでしょうけど、その扱う部課が違うだけです。 位置指定道路は、市町村の位置指定道路を認可する「課」が所管します。 また、位置指定道路は「公道」ではなく、私有地を道路に見立てていることから、これを別物と言えばそうかもしれません。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

全然違います。 一般的には http://www5f.biglobe.ne.jp/~hase-nori/essay3-3.html ですが福岡県の場合は http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/20/20854_12500666_misc.PDF といった違いがあります。 道路台帳というのは、管理している市などの道路全ての道路の情報が載っています。 福岡市は政令指定都市ですから国道の管理も国から委託されております。 その場合は道路の幅、長さ、面積などの細かいデータと改修を行った場合の差分の情報も必要になります。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

役所勤めではないので市民側から 所定の役所窓口(道路課とか)の住案地図にNO付記されていて 国道・都(府県)道・公(区?市)道・私道・其々の管轄にて詳細図を調べる 台帳とは何を指すのか?

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

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