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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:位置指定道路)

位置指定道路とは何ですか?

このQ&Aのポイント
  • 昭和29年に届けられた位置指定道路についての質問です。
  • 祖母と母親が昭和15年に別々に登記した土地が関係しています。
  • 不動産屋が勝手に位置指定して道路を作ってしまったようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の垣根やブロック塀等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。 今までに、道路として使用した事が一切無いのであれば、位置指定道路の通行使用を妨げているわけではありません。道路として使用してきた物に構造物を作ったのであれば妨げたことになります。 もし道路として使用されたいのでしたら、貴方には使用料を払って貰う権利があります、また他人のために道路整備をする義務はなかったと思います、 (役所も河川などを家の入り口等に使用する場合使用料を払って貰っています) この金額も調べておいてください面積で金額が違います、金額が高い場合相手があきらめる場合があるかもしれません。 調停の後本裁判になると思います、 相手が弁護士であれば、貴方も弁護士を雇ってください、素人では裁判には勝てません。 (裁判は正しい人が勝つと決まっていません、また法律は解釈が色々あります、また勝つとか勝たないとかは今までの最高裁の判例で判断します、無い場合は高裁の判例です。法律はあくまで参考資料です。) 道路指定を受けた後にブロック塀を建てたことは勝つためには決して言ってはいけないことです、 裁判で自分に不利なことは言わなくても良いと決まっています。 勝つためには最初から計算された戦略が必要です、素人判断は無駄です。 最初から弁護士にお願いすることを提案します。

sai-kou
質問者

お礼

ご返事が遅くなりまして申し訳ございません。私一人では難しそうなので私の考えに沿った考えの弁護士の方を探して協力していただこうと考えております。力強いアドバイスを頂きまして有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

奥の土地はそこしか接道条件がないから位置指定を無理やり出したのですよね。 S15年では今の建築基準とは法律が違いますから購入時はわからず建築基準法制定後に家を建てるのに困って位置指定を出したという経緯はやや、やむを得ない気がします。 塀で塞ぐことは緊急時に命にかかわるようなことにならないでしょうか。 もし、同意なしでの位置指定道路であれば、納得できなくてやるべきことは構築物である塀を作ることでなく道路の申請が虚偽であることを申し出るべきだったと残念に思います。 道路部分が登記簿上所有であっても奥の土地に家を建てるためには道路や敷地延長が必要です。 親戚であれば同意しても良かったように思うのですが「不動産屋が勝手に」ということだけで祖母様がその経緯をわかって作為的に勝手に申請したのかどうかはわからないところが業者の行動の甘さで親戚関係が悪くなってしまったのではと思うとそれも残念に思います。 それにしても道路なしでは火災の際にも消火活動が行なえずまわりの家も類焼してしまいます。心配です。 今更というくらい時間がたってしまいましたが、まずは同意していないことに対してあなたの出す条件を決めたらどうでしょう。それが、敷地通行料やその土地の売買なのか、謝罪なのか、位置指定道路の廃止手続きで他に接道条件を確保してもらうのか等は良く考えた上で調停に臨めば良いと思います。 少なくとも納得ができないのは理解できますが、塀を作るという行動はふさわしくなかったと思い命を守る観点からすると正当性にかけると感じます。せっかくのチャンスなので良い条件で調停をまとめられて訴訟などお金のかかる方向にならないと長年のいやな重荷をすっきりできて良いかもしれません。納得のいく解決をお祈りします。

sai-kou
質問者

お礼

ご返事が遅くなりまして申し訳ございません。アドバイスを参考に長年のいやな重荷をスッキリしたいと思います。有難うございました。

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