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位置指定道路の廃止後について
位置指定道路を廃止にした場合ですが、そのあとの道の土地は、どうなるのですか?どうゆうふうに分けられるのですか?
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お二人所有の建築物がその他の建築基準法上の道に接しており、位置指定道路を其の他一般の方が全く使用していない場合(持分ない利害関係者がいない)に廃止が可能の場合があります。 地目が公衆道道だと思いますが、持分(所有権)通りの権利がある形に最終的にはなります。分筆が必要であれば話し合いでしょう。
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- dr_suguru
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回答No.4
補足1 >持分率の権利 ↓ >所有権は二人です11分の10と、11分の1が私です。 上記の持分で分筆で持分移転できればOK ただし、接道できるような分筆にしましょう。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
基準法の道路じゃ無くなるので 扱いは単なる敷地あり 私道であり通路です。
- TAKESHIDA
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回答No.1
廃止されたのであれば完全な私道になるのでは。 当然持分割合の所有権がありますので、固定資産税もかかってくるのでは。所有権が一人であれば法律に則ってお好きにお使いください。
質問者
補足
所有権は二人です11分の10と、11分の1が私です。
補足
ありがとうございます。ただ持分率の権利は、どうなるのですか?持分率どおりの分配ですか?ぜひおしえてください。