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刑が確定した後でも慰謝料を請求出来ますか?
強盗に怪我をさせられたのですが、 裁判が終わり、刑が確定した後でも この事件に対する損害賠償(慰謝料)を請求出来るのでしょうか? 可能な場合、裁判で決めても、個人同士の話し合いで決めても良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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刑事と民事は別ですから、刑が確定する前に損害賠償請求はできます。 時効は3年なので、刑が確定するまで待っていては時間切れになります。
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- hekiyu
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”裁判が終わり、刑が確定した後でも この事件に対する損害賠償(慰謝料)を請求出来るのでしょうか?” ↑ 刑事と民事は別ですから、請求できます。 刑事で無罪になったけど、民事では勝ったという 事例もありますし、刑事で有罪だったが 民事では負けた、という例すらあります。 但し他の方が回答しているように時効が ありますので注意して下さい。 慰謝料というのは精神的な損害賠償のこと ですが、慰謝料だけでよろしいのですか。 怪我をすれば治療費も請求できますし、 盗られたモノに対する損害賠償請求も できます。 ”裁判で決めても、個人同士の話し合いで決めても良いのでしょうか?” ↑ 勿論自由です。但し、相手に会うのが難しいかも知れませんが。 その場合は手紙でやりとりするとか、代理人と交渉する他ないですね。 又、強盗などをする人間は、財産を持っていない場合が多いので 例え、勝訴したとしても、損害をとれるかどうかは解りませんよ。
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御回答有難う御座います。 請求可能とのことで安心しました。 相手は未成年ですので、親に請求する事になるかと思います。 まだまだ分からないことが多いので もう少し勉強しなければならないようです。 有難う御座いました。
- yamato1208
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慰謝料請求は、発生日から3年以内にしないとなりません。 ただし、本人が請求するだけでは時効は停止しませんから、訴訟をすることになります。 刑が確定しなくとも、慰謝料請求はできます。 個人同士と書かれていますが、被疑者への面会は被害者と言えどできません。 面会が出来るのは、「家族・親族」「友人」「会社関係」と犯罪に関係していない人だけで、被害者は関係者となりますから、面会や手紙でのやり取りもできません。 確定後は、強盗ですから懲役刑になるでしょうから、余計に会うことはできなくなります。 刑務所は、刑務所に登録し許可された「親族・家族」しか面会も手紙もできません。 最終的には、慰謝料請求は訴訟でしかできないということになります。 被疑者に家族がいて、その家族が被疑者に代わって慰謝料を払うのであれば家族への請求もできますが、その場合はその家族・親族からの「申し出」が先にされないとできません。 それ以外は、親族等に請求はできませんから注意してください。 また、慰謝料請求をしても被疑者に「財力・資産」がなければ勝訴しても回収ができないことを覚悟して訴訟をするしかありません。
お礼
御回答有難う御座います。 改めて知る事ばかりです。 相手は未成年ですので、親に請求する事になるかと思います。 まだまだ分からないことが多いので もう少し勉強しなければならないようです。 有難う御座いました。
- AVENGER
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No.1です。 民事事件(裁判)では、重い罪とか軽い罪というのはありません。 仮に損害賠償を100万円請求して100万円認められるか、50万円しか認められないのか 一切認められないのかなどの判決が出ます。 民事事件で判決が確定すれば、強制執行が可能になります。
お礼
御回答有難う御座います。 罪ではなく、損害賠償の金額が判定されるのですね。 有難う御座いました。
お礼
御回答有難う御座います。 裁判は終わり、判決は出ています。 刑事と民事は別、と言う事は、 裁判をした場合、 刑事では重い罪となった場合でも、 民事では軽い罪となったり、 刑事では軽い罪となった場合でも、 民事では重い罪となったりする場合があるのですか?