• ベストアンサー

示談後、後遺症等級変更について。

下記件を弁護士相談(相談)しましたが、議論・判例が不十分で、これと言った計算方法が確立してないという回答でした。 経験者の方、専門家の方、また他の皆様のご意見をお聞かせ下さい! 補足)・事故と支障(後遺症等級変更)の因果関係は認めるとする。    ・最初の示談は死亡までの治療費は含めるが、後遺症等級変更は     含めないとする。 (1)54歳/症状固定で後遺症12級で、後遺傷害慰謝料A円、逸失利益B円  を含め示談  その後、何らかの支障で61歳(7年後)で後遺症10級変更となった場  合に、請求可能な逸失利益と後遺 障害慰謝料はどうなるのでしょう  か?  →ちなみに自賠責の見解   「61歳/後遺症10級での逸失利益+10級慰謝料」-「支払済みA円   +B円」  →ちなみに弁護士の見解   「54歳/後遺症10級での逸失利益+10級慰謝料」-「既に支払済み    のA円+既に支払済みの一部の55歳/12級での7年間の逸失利益」 (2)示談後、何らかの理由で後遺症等級変更になった場合の下記請求は  可能か?  ・治療や手術の為の入通院慰謝料、休業損害、その他諸雑費、通院交   通費、付添費、他   →ちなみに自賠責の見解   後遺症等級の変更が認められた場合のみ、それに用いた書類代は請   求出来るが、それ以外は最初の示談に含むので請求不可。  →ちなみに弁護士の見解   もちろん治療は死ぬまでを認めた示談済みなので請求不可。   しかし休業損害は微妙、後は請求可能だと思う。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

1.10級の慰謝料及び逸失利益から後遺障害12級に対する既払い金を控除します。 12級の逸失利益が7年間で示談していれば、双方の見解はあっています。 12級の逸失利益が67歳までの逸失利益であれば、61歳以降の分は二重取りになりますから認められません。 2.示談で死亡までの治療費を認めるとありますから、治療費は請求可能です。 休業損害について何も記されていないのであれば、請求可能です。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

弁護士の見解はご質問者により詳細な事情聴取をしての見解だと思いますので、それが妥当と思われます。 弁護士が微妙と判断するように、複雑な事情を鑑みて判断しなければいけない事象であり、詳細な事情を確認できないこのような掲示板で、アドバイスは不能だと思われます。