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交通事故の示談書に損害賠償の追記について

交通事故の示談書についてお尋ねします。 後遺障害の悪化が将来において考えられる場合。 示談書に、「将来の損害の新たな発生や既存障害の悪化した場合は損害賠償請求ができる」と明記したいのですが、もし加害者側がこの文言を明記を拒んだ場合、どのように対処したら良いですか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • tamoht
  • ベストアンサー率43% (60/137)
回答No.6

保険会社はできるだけ示談書に後遺障害の項目は入れないようにしています。なぜなら後遺症の問題は保険会社にとって一番トラブルになり、判断の難しい頭の痛い事項だからです。ご質問者さんの明記したいという文言を示談書にいれてほしいといったら多分「本事故に起因して、将来新たな障害が発生したり、既存障害の悪化が証明された場合には、あらためて協議する。」程度しか書いてくれないでしょう。それも示談書の下の方に手書きで。 加害者側がこの文言の明記を拒んだら、ご質問者さんも示談書のサインを拒否すればいいことです。そうすれば保険会社のひとが、ご質問者さんに交渉にきます。その時ご質問者さんが気を付けなければならないのは、文言の内容です、保険会社は、プロですから自分に有利な、責任逃れの文言を考えてご質問者さんに口頭では上手いことを言いながら示談書にサインさせることしか考えていません。例えば上の文言は、私が保険会社のつもりで書いた例ですが、もしこれでOKしたとします。本当に後遺障害がおこったとしても、それが本事故に起因したという証明が医学的にも非常に難しいし、別の医者(保険会社と契約していて、交通事故に海千山千の医者がいます。)をもって反論することが容易です。また証明されたとしても、賠償するとは書かずに協議するとしか書かないのも彼らの手です。したがってしつこいようですが後遺症に関する文言は一人で考えずに詳しい人に相談して作って下さい。また保険会社が出してくる文言は、その場で判断せずにいったん預かってこれも詳しい人に相談して下さい。最後に文言が決まったら、他の文章と同じように活字で(今はワードでいいのですが)打ってもらうことです。会社名の下に手書きで書かれた場合担当者がかってに判断したことで会社として責任は持てないと逃げられるケースも無きにしも非ずです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>後遺障害の悪化について、一番ベストな、文言はなんでしょうか? 既に、書いていますが「都度の協議をする」しかありません。 ですが、予見できなかった後遺障害は確かに請求はできます。 しかし、後遺障害等級に変動がない場合は差額は発生しません。 今出ている後遺症が、将来悪化するというのも、予測でしかありませんから、先に書いた都度の協議しかありません。 >もし加害者側がこの文言を明記を拒んだ場合、どのように対処したら良いですか? これは、任意での問題となりますから、強制はできません。 この状態で、放置しても3年で時効を迎えますから、訴訟での解決しかないでしょう。

gori_japan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.4

超ものわかりが、悪い方ですよね。皆さん「都度協議するか、別途協議する」と回等をだしているのでは。 後遺症の悪化を踏まえて、その分のお金を今もらうわけです。現在の状態で、人生の後半を予測して示談金を計算する仕組みです。 内の息子は高次脳機能障害、小学5年生でした、示談交渉は、中学1年ころだったかです。 そのときに、死亡が1等級なら、私の息子は2等級の診断がでました、たしか、それだけで2300万円かな、自賠責の額です。それに、任意保険会社が、将来の一失利益(まともな人間として生活できない)計算しきにより、将来の給料分を今計算するのです。慰謝料を含んで、最初、5600万円くらいだったか、弁護士を依頼して、交渉を、まかせたら、9400万円の提示でした、裁判するか迷ったけど、やらずに、9400万円のお金をもらい、家族で住める大きな家をつくりました、ところが、高校に進学できない、定時制になんとか、はいれた、卒業したけど、これ程、おかしな偏屈な人間になるとは、気づきませんでした、それでも、9400万円も、もらってしまったので、しょうがないかなと思っています。 現実は、将来を予測して、今の金額の提示をもって、考えるしかないのでは、とおもいます。

gori_japan
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強なりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

判例上は示談書にどのような文言があろうとも、示談時に予見できなかった厚意障害が見つかった場合は、示談は無効とされます。 逆に言えば、どのような文言を入れたとしても、保険会社がすぐに払うということはなく、事故との因果関係について裁判前提の話となるので、上記判例がある以上は、とくに文言を入れる必要もないかと思われます。 入れるとすれば、すでに回答のあるとおり、「都度協議する」でかまいません。

gori_japan
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

示談書には、将来の障害を保証するとは書きません。 後遺症の悪化に関しては、「都度の協議をする」程度になります。 しかし、その文章があっても「後遺症の悪化」を証明する義務が請求側にはあります。 数年経過で、その場所には「負荷」がかかりますから、自然障害ということになってきますから、示談で合意があっても難しいのが現状です。 その経年で、新たに負傷をしていないかも併せて証明ができないと、請求には問題がでてきます。 ですから、示談で後遺障害がある場合は、一時金として逸失損害金が払われます。

gori_japan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後遺障害の悪化について、一番ベストな、文言はなんでしょうか?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

将来の損害の新たな発生や既存障害の悪化した場合は損害賠償請求ができる→、普通はこのようには、かかないです。 損害に新たな発生がないように、過去のものなので、現在評価して、お金をもらうのでしょ う。 後遺症に関しては、「後遺症に関しては別途交渉とする」これのみの、一文だったように記憶しています。ただ、後遺症の別途対応を、将来認めさせるのは、大変だとは思いますけど、これが、現実路線だと思います。 内の家族全員、それぞれ事故をしていますので、何度も、示談書、を書いています。笑。

gori_japan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後遺障害の悪化について、一番ベストな、文言はなんでしょうか?

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