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生活保護で車処分の際の駐車場賃貸契約書

生活ができなくなってしまい保護申請を行っています。 車を所有していたので、所持していると受けれないと言われ処分することにしたのですが、 友人が安く処分するなら買うというので名義を変更することにしました。 住居と別に駐車場を借りているのですが、車を譲渡したのか確認のため、その駐車場の賃貸契約 書を役所の方がコピーを取らせてくれというのですが、これは拒否できますでしょうか? なぜかというと、駐車場は2年契約で途中解約は違約金が莫大にかかるので、残りの期間月料金を 支払うのであれば、友人が来たときにでも停めれるようにしたいのです。 駐車場を教えてしまうと友人が来た時、車が止まっている状態なので問題が出てくると思います。 住宅の家賃も生活費の中から支払いで、駐車場は解約時期まで生活費の中で賄うつもりです。 お知恵のある方、お力をお貸しください。

みんなの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.5

質問者さんはその「駐車場」をどうするつもりなのですか? 車も友人に譲渡したのでもう使わない、というのなら、駐車場の契約も解約したほうがよいでしょう、違約金がかかっても最大時期契約時期までの駐車場代でしょう(もっとも、一般的な場合数カ月分で済むと思いますが)から、友人からもらった車代からその分を支払いましょう。 友人がその駐車場を使う、というのなら、駐車場借り受け人の名義を友人に変更してその後の駐車場料金は友人に支払わせるようにしてください。 いずれにしても、あなたが駐車場を借りている必要はないと思いますよ。 なお、「車」は所有していなくても、使用(運転)するのも禁止(事前に福祉事務所が認めた場合のみ許可あり)ですので、車の名義だけ友人にして質問者さんが使用(運転)するというのは、指導違反になって保護廃止につながりますのでしないようにしてください。 なお、住宅の家賃は保護費から住宅扶助として支給されるはずですので生活費から支払うという状況は考えにくいのですがなにか事情があるのでしょうか(余談ですが)。

  • mp_321
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.4

駐車場の途中解約の違約金が莫大だと言うことですが、せいぜい1~2ヶ月分ではないでしょうか。 この事も正直に生活保護の窓口で相談された方が良いと思います。 後になって判明すると生活保護の支給も止められる事も有ると思います。 相談することによって、場合によっては違約金の免除という事もありえるのではないかと思います。 支払い能力の無い者から支払いの要求はたとえ契約上にうたわれていても支払い不能との判断が降りる場合も有るのではないかと思います。 変な考えは後々困ってしまうことに繋がりかねないので、生活保護を支給してもらう為には考えない方が良いと思いますよ。 参考まで・・・

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.3

友人がたまに遊びに来るときのために 無駄な駐車場代を払う余裕があるなら生活保護の申請を取り下げましょう 友人がずっと止めるなら友人に契約を切り替えて払ってもらいなさい

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

拒否するなら、許可はでませんで、生活保護受給はできないでしょうね。 生活保護は市民の税金から出ています。 なぜ、税金であなたの身勝手な理由で、必要のない駐車場代金を払わないといけないんでしょう?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

駐車場の契約をこのまま継続すると、あなたが「また貸し」したように判断され、違約金を請求される可能性があります。同じ違約金を払うのであれば途中解約した方がいいと思いますが。

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