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駐車場の賃貸契約について

現在、住んでいるアパートには当初から6台分の駐車場が有りました。 1月まで6台分、全てが契約済みで空きは無い状況でした。 最近、入居をされた方が居て6箇所とは別に1箇所を新たに新設され 以前より使い勝手が悪くなって困っています。   自分は下図の6を使用している為、3~5のいずれかに車が停まっていない場合にはまず、住居方向に前進し2~4のいずれか空いている所にバックをし、自車、前向きで駐車場より車道へと出れていました。 しかし、7に車が有る事によって7の左り側面へと前進をしたままバックにて車道へ出なければならなくなりました。(1~5と7の間には転回するスペースが無い為)   駐車場の右側は歩道の手前まで上の敷地の高い壁になっている為、歩道を上から下りて来る人や自転車は全く見えない状況に有ります。 バックにて出入りをするとなるとそれなりにリスクが有ります。 この場合ですが駐車場の賃貸契約時とは無かった場所が新設され、 ないかつそれによって明らかに以前より使い勝手が悪くなっているのですが賃料の引き下げ等を要求する事は出来るのでしょうか?   使い勝手が悪くなっても以前と同じ対価とは納得いかないところです。        住 居 1     2 7    3     4   5   6     フェンス フェンス 出入口      歩道   歩道 →方向上り坂 車道   車道 →方向上り坂

みんなの回答

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.2

ご納得いかないお気持ちお察し致します。 でも、使い勝手が悪くなったからと言って貸主が駐車料金を 下げなければいけない理由はありません。 安全に入出庫ができると判断した(たぶん)ので新設してまで 契約を結んだのでしょう。 でも、値下げ等の要求は一向に構いません。 それを受け入れるかどうかは貸主次第です。

回答No.1

大家しています。 6は前進で出庫時、右フェンスに遮られて、右転回で車道に出れないということでよいですか? 気になることは、 6が出庫時他人に貸した空間に車を入れて切り返していることを、大家さんは想定しているか、という点です。 後退で有れば出庫できることから、運転手さんの注意義務の範疇であり、大家の責任ではない、と考えることも出来るとおもいます。

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