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駐車場の契約について

今度、車を買替えしようと思っている者(下記契約書中の賃借人)です。 現在の車の駐車場賃貸借契約書が「駐車する車両を変更する場合、賃借人は遅滞なく管理会社等に報告するものとする」という内容になっていたので、予め管理会社に連絡したところ、現在の車は小さいから契約できたが、購入しようとする車では駐車場利用は無理だと言われました。 この場合、契約の解約は、賃貸借人のどちらが申し出たことになるのか、一般的な扱いで結構ですので、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  契約書の内容で分からない部分がありますので、そこは私の主観が入りますが…  契約で止める車両が特定されていない場合は、どのような車であっても、その場所からはみ出ない限り、貴方に利用する権利があります。  それを認めないと言うことは、契約を継続しがたい事になり、実質的には相手が使用を拒否しているわけですから、契約違反にはなりますね。  ただし、相手が解約を申し出ているわけではありませんから、最終的には、先に申し出た方が解約者になると思います。

takenoco
質問者

お礼

契約書の中では、駐車する車両の特定がされていますので、 そうなると、それ以外の車両を停めるということは、 こちらが契約違反をするということになるのでしょうね。 お返事ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nitto3
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回答No.1

契約書中の賃借人、あなたです。

takenoco
質問者

お礼

早速お返事くださりありがとうございました。 やはり、賃借人なのですね。 具体的に、こうだからこうだ、という理由を書いていただけたら ありがたかったです。

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