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生活保護者の父の死後について

生活保護を受けている父のことでご相談します。何件か生活保護の質問を検索して拝見したのですが、父の場合は恥ずかしながら、特殊になるかと思いまして。。。父は今、胃がんの末期で入院していまして、余命も宣告されている状態です。現在、独り暮らしの賃貸住居(ゴミ屋敷状態)があり、本来は所持していけない軽自動車を所持しています。父の死後、その住居の整理と、軽自動車の処分を役所にお願いできるのかどうか。。葬式も母親(離婚はしていないが別居)が、家族葬でだしてあげたいと話しているのですが、この場合は「葬祭扶助」を適用できるかどうか、ご存知の方がおられましたら、ご助言いただけたら幸いです。宜しくお願いいたします。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>父の死後、その住居の整理と、軽自動車の処分を役所にお願いできるのかどうか 賃貸住宅の契約は、お父さんと貸主との契約ですので役所は関与できません。 軽自動車も、家財も相続財産ですので相続人である子供さん達で処理して ください。 >母親(離婚はしていないが別居)、家族葬でだしてあげたいと 離婚していない夫婦の一方だけを生活保護適用しているというのは、極めて 特別な例ですが,,,,余程、夫婦関係が長期に渡って破綻しているという 申し立てがあったものと推測されますが、そのような方が葬式だけを 行うというのは、俄に信じられないというのが福祉事務所の対応と なるでしょう。通常、総裁扶助の支給は困難でしょう。 お母さんの世帯が、生活保護は受けていないが、生活保護適用になるという 生活実態であるなら可能性はあります、この場合はお母さんの住まれている 所を管轄する福祉事務所に実施責任がありますので、そちらに相談して ください。

Tatsuchiyu
質問者

お礼

momo-kumo様 お忙しいところご回答ありがとうございます。 的確なアドバイス、参考になりました。 一度母親とも相談をして、しかるべく所へ 相談にいきたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

ここに質問されても回答することは出来かねます。と言いますのは、生活保護については、保護内容が大きく異なることはありませんが、全国の都道府県及び市区町村によっては、異なっていると思われる内容だから回答は出来ません。直接、お父様が生活保護を受けておられる役所の保護課担当者に現状を詳しく説明した上で問合せされるしか、実際の内容は分かりません。

Tatsuchiyu
質問者

お礼

dog195809様 お忙しいところご回答ありがとうございます。 そうですね。やはり役所の保護課担当の方に問い合わせ をしてみた方が良さそうですね。

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