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年末調整、扶養について

フリーターの友達と年末調整の話になりました。 友達は実家から離れて暮らしていて、お父さんの扶養に入っているそうです。 質問ですが、 ・ダブルワークをしている場合、年末調整ではなく確定申告ですよね? ・友達は月に15~17万円の収入があるそうです。それでもお父さんの扶養でいられるものなのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>ダブルワークをしている場合、年末調整ではなく確定申告ですよね 主たる給与のほうで年末調整し、確定申告します。 なお、確定申告する場合は、両方の所得を申告します。 >友達は月に15~17万円の収入があるそうです。それでもお父さんの扶養でいられるものなのでしょうか。 いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。 なので、その友達はどちらも扶養にはなれませんので、お父様が扶養からはずす申告を会社にしないといけません。 お父様は控除分の所得税や住民税が増税になります。 そして、友達は自分で国保に加入し、保険料を払わなくてはいけません。

yakiringo11
質問者

お礼

やはり、自分で国保に加入しなければならなくなりますよね。 私はそのように聞いていたので友達の話を聞いて驚き質問しました。 でもそれは、お父さんが「申告すれば」そうなるんですよね。 申告しなければ、どれだけお給料をもらっていても高い国保をいつまでも支払わないですむってうらやましいなと正直思ってしまいました・・・。 このたびはご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

No.3です。 >でもそれは、お父さんが「申告すれば」そうなるんですよね。 そうですね。 健康保険では、被扶養者の収入調査を行います。 ただ、その方法は健康保険によって違い、被保険者の申告だけ、それを証明できる書類が必要な場合など、様々です。 きっと友達の親の健康保険は、調査が甘いんでしょうね。

yakiringo11
質問者

お礼

会社によっていろいろなんですね。 運と言ってしまえばそうなんでしょうが(^_^;) 詳しく教えてくださってありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >ダブルワークをしている場合、年末調整ではなく確定申告ですよね? おっしゃるとおり、原則として「確定申告」を行なって「所得税の精算」をする必要があります。 --- ちなみに、「年末調整」は「給与の支払者の義務」なので、「年末調整された給与」と「年末調整されていない(してはいけない)給与」を申告して【改めて】【受給者自身が】精算するということになります。 また、「仕事をして受け取るお金」が「給与所得」とは限りませんので、その場合はまた話が違ってきます。 ※仕事の契約内容次第では、「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…がある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える >友達は月に15~17万円の収入があるそうです。それでもお父さんの扶養でいられるものなのでしょうか。 ○税法上の「扶養親族」に該当する要件 「扶養親族」は、「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要がありますので、「月に15~17万円の収入」がすべて「給与所得」の場合は、あきらかにオーバーします。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ただし、「扶養控除(控除対象扶養親族)の申告」に「所得の証明書」などは不要ですから、「年末調整」にせよ「確定申告」にせよ、親御さんが申告すること自体はできてしまいます。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- ○健康保険上の「被扶養者」に該当する要件 「健康保険の被扶養者」については、各「保険者(保険の運営者)」が独自に認定基準を定めていますので、「加入している健康保険」によって違っています。 また、「税金の制度」と違い、「本当に自分の収入だけでは生活できないのか?」という「生活の実態」が重視されます。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ということで、「保険者ごとに規準はバラバラ」ということになりますが、それではさすがに「公的医療保険」としては「不公平」ですから、「国」から「このような条件の場合は、原則として被扶養者に認定するように」という目安が示されています。 そのため、「認定基準」は「どの保険者もほぼ同じ」になっていますが、それでも「微妙に」「場合によっては大きく」認定規準が異なることがあります。 とはいえ、「月に15~17万円の収入」がある場合は、まず間違いなく「被扶養者」には認定されません。 --- なお、「被扶養者」についても、「認定」と「資格の取り消し」は、「被保険者(加入者本人)」の【自己申告】によって行なわれます。 ですから、「被保険者」から「家族の収入が増えたので資格を取り消してください」というような届け出がなければ「被扶養者の資格はそのまま」ということになります。 もちろん、「資格の確認(検認)」も行なわれますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように、「事業主の確認」にほぼまかせている保険者もありますから、「本来なら資格が無いのに被扶養者のままになっている」というケースはよくあります。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- 「健康保険の被扶養者の制度とはなにか?」という【制度の趣旨】については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** (参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除>生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

yakiringo11
質問者

お礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます。 わかりやすいご説明と、貼っていただいているURLもよく見て、自分でも詳しく調べてみます。 とても参考になります。 この度はご回答いただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お父さんの扶養に入っているそうです… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >・ダブルワークをしている場合、年末調整ではなく確定申告… 主たる給与の社で年末調整を受けたのち、両社の源泉徴収票を持って確定申告です。 >・友達は月に15~17万円の収入があるそうです… 月額はどうでも良いです。 1年分でいくらほどですか。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm これ以上あるのなら、冒頭に述べたとおり親は今年分の扶養控除を取れないだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yakiringo11
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 扶養の件は、社保についてです。 年間のお給料は180万円以上になります。 「年間で103万円を超えたら扶養から外れる」という言葉をよく聞いていたので、そうなると国保に加入して自分で支払わないといけなくなるのではと思い質問しました。 文章が下手ですいません。

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