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年末調整と扶養家族について
こんばんは。 年末調整と扶養家族について質問します。 私は現在大学生でアルバイトをしています。 バイト先の話しでは年末調整を受けるには、扶養控除申告書を出さなければいけないらしいです。 なので、扶養控除申告書を書いていたのですが、父の話しだと、私は父の扶養家族に入ってるので、調整等の処理は父が全てやっているそうです。 なので、私は年末調整の希望は出さなくて良いと言われたのですがこれはどういう事なのでしょうか。 私は 申告書を出しても良いのでしょうか?それとも、出してはいけないのでしょうか?
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- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
あなたのお父様が勤務なさっている会社は、あなたのバイト代の年末調整をすることはできません。 また、お父様の給与とあなたのバイト代を合算して処理することもできません。 なぜなら、税金の処理は、個人個人で計算されるので、「扶養に入ってる人の分まで」とか「世帯単位で」とかの計算ではないからです。 それとも、お父様は自営業で、家族も報酬を支払っているような形になっていて、そのために「事業の確定申告」と一緒に「家族に支払った報酬について、その家族ひとりひとりの確定申告」もやっている、ということなのでしょうか。 ご質問の文面では、お父様が会社員なのか自営業なのかわからないので、このあたりは断言ができません。 ただし、仮に後者のパターンだとしても、「扶養家族だから」というのは関係ありません。 お父様が、「子どもはどうせ分からないから」と思って、申告書を出さなくていい理由として適当なこと(もっともそうなこと)を言ったのか、会社での年末調整のことがよく分からずウッカリ言ってしまったか、かもしれません。 また、実はご自身の自営業のほうで申告書を出している扱いになっているので、その申告書は同時に2か所に提出した状態にはできない=バイト先には出してほしくないのかもしれません。 いずれにしても、基本的には「会社には、社員(バイト含む)の年末調整をする義務がある」ので、自分の気分で自由に年末調整をしてもらう・希望しないを決めることはできません。 扶養家族に入っているのは、提出しなくていい理由にはなりません。 家族が処理しているというのも、関係ありません。 ただ、「親が自営業で、自分は学生だけど、実は親の会社からもバイト代をもらっていることになっていて、そっちに申告書を出していることになってる」という場合は、複数の会社に同時期に二重に提出できないということで、申告書は提出できません。 お父様が自営業でない場合は、スルーしてください。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
実は、扶養控除申告書については あなたの勤め先もお父さんの認識も誤っています。 まず、 あなたの会社側について・・・・ 年末調整をするために扶養控除申告書を提出する まず、この認識が誤っています。 扶養控除申告書はまず、あなたが勤務を開始した際に、他に給与収入がなければ提出する必要があります。 これを出すことにより、毎月の給与の源泉所得税額は計算の率が低い甲欄という税率が適用され給与から天引きされます。 扶養控除申告書を出さなければ、その際は毎月の給与の天引き額に乙欄という高い税率が適用され給与から天引きされます。 扶養控除申告書を提出していないのに、毎月の給与の源泉所得税の天引き額が安い甲欄の適用をし給与から 天引きして、その額を会社が納税しているのであれば、年末調整をする前にその会社に税務調査が入った場合は、本来、乙欄で納税しなければならない税額を甲欄で納税していますので、会社は納税額の不足により追徴されます。 そして、扶養控除申告書の提出をしている場合のみ、会社はその人の年末調整を行うというしくみです。 そしてお父さんの方ですが、お父さんの扶養控除申告書にあなたを扶養親族にいれているからあなたは扶養控除申告書を提出しなくてもよい・・・・ これも誤っています。 この認識ですが、まず、あなたが、お父さんの扶養親族になるには、扶養親族(あなた)の給与収入が103万以下(あなたの他の所得を含め合計所得金額が38万以下)であること。 これだけです。 あなたが扶養控除申告書の提出のするしないに関わらずなんら変わることはありません。 つまり、あなたの給与収入が年間給与額(あなたが不動産等所得をもっていないと仮定します)103万を超えた場合、お父さんの勤務先(給与)で扶養控除申告書の扶養親族欄にあなたの名前を記載して提出した場合、税務署からお父さんの会社へ扶養の是正の通知が送られ、会社は扶養控除適用誤りで税務署に追徴されることとなります。そして、会社はあなたのお父さんにその追徴分を会社に入金しなさいといわれます。
>私は申告書を出しても良いのでしょうか?それとも、出してはいけないのでしょうか? 以下のリンクの「備考」のところまでじっくり読んでみてください。 多分それで理解できると思いますが、疑問点がありましたらお知らせください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ※「所得控除」を受けるには、原則、「自己申告」が必要です。 ※親子といえども「納税者」としては独立した存在です。 (参考) 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです
あなたは、自分の申告書を出さなくてはいけません。 あなたが誰も扶養していなければ、自分の住所氏名程度しか書くことはありません。 これは、あなたの給与にかかる税金に対するものなので、出さないという選択肢はありません。 (ただし、2箇所以上から給料をもらっている場合には、1箇所にしか出せませんが) お父様は、お父様で自分の申告書を出さなければいけません。 こちらには、扶養している人(あなたも含めて)のことを書きます。 お父様がやっているのは、お父様自身が払う税金の処理や、あなたを扶養するための処理です。 あなた自身の税金に関する処理は、あなた自身でやらなければいけないので、お父様の税金処理や、お父様があなたを扶養することとは分けて考えてください。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>なので、私は年末調整の希望は出さなくて良いと言われたのですがこれはどういう事なのでしょうか。 バイト先もお父さんも、ぜんぜん分かってませんね。 「扶養控除等申告書」という書類は、社員が勤務する会社に提出する法的義務のある書類なのです(正社員もアルバイトもパートも)。所得税法で決められています。(ただし二か所以上に勤務するときは、一社にだけ提出すること) 【根拠法令等】所得税法第百九十四条(給与所得者の扶養控除等申告書)第一項 次に「年末調整」というのは、会社が「扶養控除等申告書」を提出した社員について年末に実施しなければならない法的義務です。 【根拠法令等】所得税法第百九十条(年末調整) ですから、「扶養控除等申告書」を提出した社員は強制的に年末調整されるわけです。社員は、年末調整しなくて良いとか、して欲しくないなどとは言える立場ではありません。 お父さんがあなたを扶養親族にしているのは構いませんが、そのことと、あなたの年末調整とは何の関係もありません。 ですから、 >私は申告書を出しても良いのでしょうか?それとも、出してはいけないのでしょうか? あなたは(お父さんが何と言おうと)「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。法的義務です。
学生は必要ないです。フリーターや主婦が書くモノです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
失礼ながら、話がこんぐらがってしまっておられます。 扶養控除申告書とは「提出をする人が、扶養してる者がいるかどうか」を企業が知るものです。 あなたの父上は「私は大学生の子がいるので、税法上の扶養控除を受けたい」と勤め先にだしてます。 それは「父」の税金の計算に反映します。 あなたがアルバイト先に出す扶養控除申告書は「わたしに扶養控除を受ける家族がいるかいないか」をアルバイト先に申告するものですから、あなたの父があなたを税法上の扶養親族にいれてるかどうかは全く無関係です。 お父上の言われてることをけなすようでいけませんが「年末調整の希望を出さなくて良い」という言い方そのものが、税金システムの理解不足です。 扶養控除申告書を出すと、まず「給与から天引きされる所得税額が少なくてすむ」、次に「一年間の給与総額で年末調整をしてもらえるので、確定申告書を税務署にだして所得税の精算をする必要がなくなる」ので、あなたにとっては「これぁ、いい制度だ」というものです。 また「調整等の処理は父がすべてやってる」とのことですが、父があなたのアルバイト先の計理担当だとか、税理士だというのでなければ「父がすべてやってる」状態はありえません。 お父上が口になさったことを、他人が「それ認識が違ってる」というのは、不愉快でしょうが、あなたはあなたでアルバイト先に扶養控除申告書を出すべし!です。