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欠勤について

私の職場は有給休暇が年に10日ほどしかなく、自分が病気になったり 体調が悪いときには有給休暇で処理されます。有給休暇が無くなると欠勤になります。今年は自分が病気になり有給休暇がなくなり、先月、兄が危篤となり10日ほど欠勤をしてしまいました。その他、親が病気で 欠勤したり、自分がインフルエンザにかかり欠勤しました。部長と事務長から、欠勤が多いので正職員として働くのは無理だ、と言われましたが、労働基準では、上司の言ってることが正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.4

一般的に有給休暇を使い果たしたら欠勤になるのは当然な事です。 有給休暇の日数ですが"10日ほど"との事ですが 継続勤務期間が6カ月の人で10日/1年6カ月で11日/2年6カ月で12日と 付与日数は増やしていくものです。(一般労働者/労働基準法第39条) 労働基準法以下の有給休暇日数しか、経営者が認めない場合 その経営者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 あなたの立場が良く分かりませんが 労働基準法違反と思われる事が有れば、所轄の労働基準監督署に申告しましょう

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

うちの会社なら欠勤が多いので正職員として働くのは 無理だなんて絶対にいいません。 たまたま欠勤が続いただけじゃないですか。 ですから常識有る会社なら欠勤でも傷病欠勤とか看護欠勤 とかたくさん別れています。 すなわち自分の私用での欠勤、致し方ない欠勤と区別され ています。同じ欠勤でも自分が遊びに行きたいから休むの と親の看病で欠勤するのではまったく違いますから。 じゃあ、部長と事務長もkanta1229さんみたいに 兄が危篤となり10日ほど欠勤したり親が病気で欠勤 したりしたら正職員やめるの?っていう感じです。 でも常識的に考えて兄の危篤で10日、親が病気で 休んだりしますか。子供が病気ならいざしらず親で すよ。いくら病気でも自分で身の回りのことできませんか? どんな病気か知りませんが。 兄が危篤状態でも俺なら10日も休みません。 危篤の時に1日様子見に行って、あとは亡くなったら 連絡くれ!っていう感じです。 ですから、そうなるとまた親が病気だ!とかが兄弟が 危篤だ!で長期間休むなら正職員ではなく、会社 やめれてあとは思う存分親の面倒みてくれ!といい たいのでしょう。 法廷で争えばこんなことでは解雇にはならないでしょう。 あとはとことんたたかうしかないです。 むざむざ首になりたくなければやれるところまででも やってみてはどうでしょうか。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

ご自分の体調不良で、10日間。 ご兄弟の体調不良で、10日間。 その他、ご両親の体調不良等で、数日間。 正規の休日以外に、1ヶ月近く休んでいらっしゃるようです。 誰が見ても、同じようなことを考えると思います。 (※状況的には、いたしかたのないことだとは思いますが・・・)

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

ほぼ正しいでしょう。 就業日数の8割以上勤務しないと次年度の有給の付与はありません。 欠勤が多いということは、就業できないということは、勤務状況が悪いという事情で解雇しても法には触れません。 あなたの会社の就業規則の「解雇」の項目を読んで下さい。

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