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遺族厚生年金の受給条件について教えて下さい

遺族厚生年金の受給条件について教えて下さい。 母親が子供の所得税法上の扶養家族になっている場合、 父親に何かあったとして、母親は遺族厚生年金を受け取れるでしょうか。 両親(父親77歳年金収入240万、母親71歳年金収入60万)と 同居の私=独身子供(45歳給与所得400万)の世帯です。 子供(私)の転勤に際して、両親と別居することになりました。 そこで、母親だけ所得税法上の扶養家族にしようと思います。 会社から扶養手当、別居手当、帰省手当が支給されるので。 そうした場合、父親に何かあったら母親は遺族厚生年金を受け取れるでしょうか。 父親でなく、子供の扶養家族になっていると、 「その者によって生計を維持し…」という要件を満たさないことになるでしょうか。 両親は結婚以来ずっと同居しており、主に父親の給与所得で生活してきました。 又、そのほかに、母親が父親の所得税法上の扶養を外れることによって何か影響があるでしょうか。 何もわからないで申し訳ありませんが、どなたか教えて下さいませ。 何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

年金の話と所得税法上の話は全く関係がありません。 つまり、問題なく遺族厚生年金の受給資格はありますのでご安心下さい。 生計維持要件では、ご質問の場合には気にする必要はないですね。 これが問題となるのは、お母様にそれなりの所得があるなどの特殊な事情の場合に限られます。 少々難しくなりますけど、 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seikeiiji.htm#11-6 に詳しくかかれていますので参考にしてください。 (社会保険労務士の方のサイトで、結構詳しく細かいです。)

opse2501
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。社会保険事務所に聞いてみたところ、同じ事を言われました。これからは自分で調べて理解するようにいたします。どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

多分ですが 貰えないと思います。 詳細はお住まい地域の社会保険事務所へ つまりお母様は既に国民老齢年金を受給してる。 そこにご質問者様の甘い思いの「会社から扶養手当、別居手当、帰省手当が支給されるので。」下心が出てる。 ご質問者様の扶養になると言うことは、事実上の「離婚」です。 もう暫く我慢できるなら今のままがベスト。 詳細は社会保険事務所でご確認を! 扶養にした瞬間 遺族年金を放棄したと見られると思います。

opse2501
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 社会保険事務所に聞けば良かったのですね、それも分かっていませんでした。参考になりました。

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