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年末調整後の扶養申請の誤り

お世話になります。 なれない総務に何とか頑張ってやってます。 年末調整後の処理についてご教授ください。 22年度会社で年末調整を行いましたが、 その後会社の方が、両親を扶養に入れたいとの本人からの申し出を受け、 23年度の1月に再度所得税を計算し、還付をして、社会保険の加入手続きを終わらせました。 しかし、最近になって所得証明書を取り寄せてもらったのですが、 お父さんの所得金額が183万円あったので、びっくりしています。 どうやら給与所得もあったようです。 とりあえず、おとうさんは退職してらっしゃるみたいなので、社会保険はセーフみたいですが・・・。 会社の方もわからないまま、とりあえず申請してください。と言ったのだと思いますが。 その場合の処理はどうしたらいいものか悩んでいます。 どうかお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

確定申告で申告やり直しが必要です。無視した場合税務署から会社に対して更正決定通知書が郵送され、追徴課税として約2万円強を現金納付する必要があります(確定申告した場合は5/31迄に分割出来る)。 この額は扶養控除38万円に対する所得税19000円、過少申告加算税10%で1900円、3/15から給与支払日(源泉徴収した日)迄の遅延金年14.6%から算出される。 結構罰則は重いのです(本来罰則は1900円と遅延利子だけですが「本税も同時に」持って行くのがきつい)。

cxbxg483
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 あの後、気になって税務署に直接いってきましたところ、個人からの申請なので、会社の責任はありませんから。との事でした。 とりあえず、気がついたときに早めに税務署に確認した方がいいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>22年度会社で… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >会社の方もわからないまま、とりあえず申請してください… 日本の税制度は、自主申告自主納税を建前としていますので、社員からの申告があった以上、会社として対応を誤ったわけではありません。 >その場合の処理はどうしたらいいものか悩んでいます… あくまでも社員の責であり、会社としては何もすることはありません。 強いていうなら、社員に「22年分」の確定申告 (期限後申告) をして、所得税の不足分を追納するよう促すことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 年末調整の誤りは、その翌年の 3/15 までに確定申告をすれば何のおとがめもありませんが、既に 7ヶ月ほど過ぎていますので、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」や、追納分に対し 5~10% の「過少申告加算税」などのペナルティがありますので、心しておくよう社員にお伝えください。 確定申告をすれば、住民税は何もしなくても追って更正通知書が届きます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cxbxg483
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまい申し訳ありません。 本当ですね。おっしゃるとおり、税務署の方に、個人の申請ですので、 会社は責任ありませんから。との事で、延滞税も免除していただきました。 たぶん、更正通知書がまだ届いていないけど自己申告してきたからかなっと 思っているのですが、気が着いたら早めに対処したほうがいいですね。 ありがとうございました。

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