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消費者に関する法律

学生時代に、消費者保護基本法について学び、 それが消費者基本法に改正されたことは、報道等で知っていました。 明日それらに関して話をする機会があり、調べていたところ、 「消費者安全法」があることを知りました。 消費者庁設置時に制定されたようですが、 内容は、「消費基本法」とどのようなところが違うのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

消費者安全法 (目的) 第一条  この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 消費者基本法 (目的) 第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

chou5866
質問者

お礼

ありがとうございます。 もちろん、条文は見ましたし、第1条の目的は読めました。 が、自治体での相談、情報の収集や啓蒙、消費生活センター等「消費者基本法」の内容と重複しているところがあるようでしたので、質問させていただきました。 「消費者安全法」は、”被害の防止と安全の確保”が理念だと解釈いたします。

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