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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律の読み方を教えてください。)
法律の読み方とは?判断に迷う『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』の燃焼器についての解釈
このQ&Aのポイント
- 法律の読み方を教えてください。液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の中で、供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示で、警報器を設置しなくてもよい燃焼器についての規則が定められています。
- 第12条2号の燃焼器が「(第三条第一号イからチまでに掲げる施設又は建築物に設置)」にあたる物であっても、「警報器を設置しなくてもよい燃焼器」になるのかについて議論があります。
- 一部では、第12条2号の燃焼器であっても「(第三条第一号イからチまでに掲げる施設又は建築物に設置)」に設置した場合は警報器を設置しなくてはいけないとする意見と、設置しなくてもいいとする意見があります。しかし、注意すべきなのは、「(第三条第一号イからチまでに掲げる施設又は建築物に設置)」の記述は3号にのみ適用されるものであり、2号や他の項目には適用されない可能性がある点です。
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(第三条第一号イからチまでに掲げる施設又は建築物に設置されているものを除く。)と書かれているのは3号に係るだけ」ですね。 同号に規定されてるのですから、同号にしか適用されません。 常備設置されてないものにはいらんが原則。 常備設置されてるものでも、(第三条第一号イからチまでに掲げる施設又は建築物に設置されているものを除く。)と書かれているのは3号に係るだけですね。
お礼
ありがとうございます。 2号にも適用するのであれば2号の後ろにも書かれているはずですよね。 この業界では「設置した方が良い。」がいつのまにか「設置しなければならない。」に変わったのか これでもめます。