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退職時の休日(週休と有給)の扱いについて

お世話になります。 現在12月退職に向け手続き中の身で 有給消化によって退職を考えています。 会社の休日規定が、週休制(月8日取得)で 退職日が月の途中の場合(月末までではない場合全て) 規定の休日(8日)は1日も取得はできないと言われました。 今まで月初から中旬まで忙しく休みは取れない月が多かったのと 中旬以降まで無休で下旬に半休を組み合わせて取得するという 勤務にならざるを得ない状況ではありました。 でも退職が月末までではない場合、退職月の休日は 一切取得できない(有給で消化)となってしまうのは どうにも納得がいかなく、 何でなのか説明も曖昧でよくわからなかったので どこに相談していいのかもわからず、 専門家の方に伺うのが一番と考えた次第です。 皆様お忙しいところ大変恐縮ですが 退職時の休日についての捉え方についてご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

基本的には違法行為です。 ただ、ヤクザが親分からタマとって来いと言われれば殺人もするように、ヤクザな会社は労基法程度無視します。いわゆるブラック企業という事です。 外部労組に入って揉むなり、訴訟を起こして差し押さえでも何でもするなりしないと口で言って分かるような事はほとんどありません。ブラックですから・・・ つまりはそういう事なんでしょう。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

>退職日が月の途中の場合(月末までではない場合全て) >規定の休日(8日)は1日も取得はできない 明確にしていただけませんか。 「12月1日から15日まで休日なしで勤務する。15日の勤務を最後に退職する。」ということですか? 「退職しない方は16日から29日の14日間に8日休日を盗る。29,30,31日は年末で休日になる」ということですか? またあなたはなぜ、12月末会社にできないのですか? 単純に12月末退職にすればいいだけのように思えるのですがダメなのでしょうか。 >退職時の休日についての捉え方についてご教授いただけると幸いです。 退職時だろうがそうでなかろうが同じです。 残業を別にすれば1週間に40時間です。しかし、労基法の32条の2には1ヶ月平均で1週間40じかんをこえなければOKとあります。労組など労働者の代表との合意が必要ですけど。あなたの会社が業務の必要性から休日を全て月末にしていても良いのです。 で、こういう変則的な会社なのになんで月半ばで退職するのかがわかりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

週休制という法定の言葉は無く、毎週1日の法定休日がある、というように適当に使われているようです。 したがって、週休制(月8日)という規定は何も規定できていません。 したがって、就業規則をもう少し精査していただかなくてはなりません。 他の条文に関連する記述があるはず、なければならない、です。 変形労働時間制等が規定されていると思います。 で、その言葉を適当に解釈すれば週休2日制に思えます(それすら、週のどこが休日か指定していませんから不完全です) ただ、そうだとすると、月の前半に休みが無く、みたいな事はありません。そういうのは変形労働でなければ設定できません。やはり、何も規定(説明)できていない。 で、退職月だからと休日が減るなんて事はありません。ただ現実には休日出勤はよくあるので、出たら割増賃金対象です。特に法定休日であれば、週の労働時間に関係なく35%増しです(週の労働時間が短い場合は法定休日を変更するのが常識ですが) ただ、休日は元々無給です。その日を年休に充てられるのであれば賃金が増える事になり、さほど不利ではないと思います。 ただ、完全月給制、欠勤による賃金控除が無い場合の年休の取り扱いはちょいと違うかもしれません。 やはり就業規則。

keitan2013
質問者

補足

ご返信有難うございます! 私の質問の仕方が拙く申し訳ありません。 補足させていただきます。 就業規則に、変形労働という表記はありませんでした。 休日の割増賃金も、規定には書いてありますが 誰一人として支給されたことはありません。 また、通常、休日の取り方は 月のうち好きな日を8日申請してお休みをいただく形になっております。 本来は日曜、祝日が公休日となっておりましたが 私の所属部署は、月初に仕事が集中するために どうしても月の後半に集中するというイレギュラーな勤務になっておりました。 就労規定をみても 退職月が中途の場合は、公休は消化できないということも表記されていないので 会社的はなぜ、日割りで退職の場合は週休は出ませんというのか ちょっとわからなかったのです。 そういうことが通常ありえるのか または、あとはどこを確認した方がいいなどございますでしょうか。 お手数をお掛けしてすみません。ご教授いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

有給休暇は、退職が決まってから撮るものではありません。 職務規定でどこでも定まっていると思われますが、事前に申請しておくべきものです。 ですので、退職が決まってからだと、あなたのように会社も出来ないの一点張りです。 週休は決められた休日ですので、会社が営業していないと出勤できません。 ですので、週休を有給にもできかねます。 有有休暇の消化は、権利であって義務ではありません。 またその分余慶に給料が貰える権利でもありません。 あくまでも労働者の救済措置の一環です。 つまりは消化しないくても良いものです。 ですから、今まで取っていなかったことを、会社のせいにするか、自分の怠慢からかに考えることで違った判断になると思います。 申請してたのにかかわらず、会社の許可が下りなった場合は、有給の買取も良いでしょう。 有給と称して勝手に休むのは無断欠勤にされます。 どの場合でも休むという選択肢は既に無い様に思われます。

keitan2013
質問者

補足

ご返信ありがとうございます! はい。常識の範囲で自分でも心得ております。 ただ、私の質問の仕方がおかしかったです。 申し訳ありません。 現在、有休は消化は可能なのですが、 月の途中での退職時には、公休が一切ないということについて そういうことってあるのかな?と思ってご相談させていただきました。 週休(公休)は、 通常は、日祝日が休みと就業規則には決まりがありましたが 私の所属部署は、 編集業務があるため、月初はイレギュラーな形で勤務しておりました。 なので、月初が休みがなかったという価値観においては 仕方ないかと思ってしまう反面 退職月は月末まで勤務しないと公休が1日も出ないというのが またおかしな話だなーと思ってしまいました。 そういう会社もあるということなんでしょうか・・・。

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