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退職時の有給は全て取得できるか?
- 退職時の有給は全て取得できるか?会社規定によると、1ヶ月前に退社を申し出る必要があります。
- 退職時の有給は全て取得可能です。会社は時期変更権が許されるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限り、有休の請求については会社の承認や許可は不要です。
- 退職時の有給は全て取得可能です。退職時は時期変更権は行使できず、有給消化も全て取得できます。
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有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。 > 「会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎない。有休の請求につきましては、会社の承認や許可の様なものは不要である。ただし、退職時は時期変更権は行使できない。よって有給消化も全て取得可能である。」 原則はこうなります。 実務上は、 ・有給の申請を行う(内容証明郵便がベスト) ・休む で、有給の取得は完了です。 以降、有給休暇分の賃金が支払いされない場合、賃金不払いで争うって事になります。 ・内容証明郵便で賃金支払いを請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得 ・会社を管轄する労働基準監督署へ持込みし、行政指導 ・平行して、支払い督促、少額訴訟 など。 -- > 会社が、時期変更権又は有給の取得を認めないと言ってきた場合でも、 会社が時季変更権を行使するのと別に、この日は休まないでって「お願い」する事は、問題にならないです。 会社側で対応するとすると、 ・普段から計画的に有給取得するように指導などを行ってる状況 ・労働者がそういう指示に従わず、退職時に無計画に有給を取得 結果、会社が損害を被ったとかの状況であれば、損害賠償請求なんかを行う余地はあるかも。 7月末の退職予定までなら十分余裕がありますので、極力前倒しで有給取得するようにしては? 労使協定なんかがあれば、時間単位での有給取得なんかも可能になっていますし。 その際に有給取得を断られたとかであれば、そういう記録を残しとけば、「やむを得ず」退職時にまとめて有給取得するための理由になるし。
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- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
dfgrhyk14さん、退職日は決まっているんでしょう。7月末予定(?)。これがわかりません。退職日が予定だなんてとてもわかりにくいのですが(退職日はdfgrhtyk14が決めることです)。 7月末が退職日と決まっていれば答えは単純です。7月末までに年次有給休暇の残日数は全て消化(取得)できます。 蛇足ですが、退職日が予定ということは場合によっては、動く(変わる)のでしょうか? そうすると回答の前提が全て変わってしまうのですよ。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
どうも。 解雇に関して誤解されてます。 >解雇には厳しい制限が設けられていると思いますが、 >有給申請が「解雇理由」にあたるのでしょうか? 特段制限はありません。 あるといえば「予告解雇」位でしょう。 つまり 明日から来なくていい 解雇だ! と言われた場合、1ヶ月分の給与を請求する権利は有するので請求することは出来ます。 雇用は「労使の契約」です。 解雇は「契約解除又は満了」です。 なので実はいつ解雇されても不思議でない状態が雇用ですよ。
お礼
参考になりました、ありがとうございます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
出来ればの話ですが・・・ 退職に関して上司に相談は出来ませんか? いきなり >6月に退社を申し出て(退職日の2ヶ月前)、 >7月から退職日まで20日ほど有給を消化して辞職したいと思っています。 この話を会社にすると逆に6月末の解雇を言われるかもしれません。 事前調整で対処されるのが良いかと。
補足
解雇には厳しい制限が設けられていると思いますが、 有給申請が「解雇理由」にあたるのでしょうか? 6月に全ての有給を取得できれば問題ないです。
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
有給(法定の年休)が確かに20日あるという前提であれば、もちろん可能です。 使用者に年休の拒否権はないので、認めない、ということはできません。 ただし、退職日までの間であれば、事業の正常な運営を阻害する場合に限り時季変更権を行使することは可能なので、(考えにくい話ではありますが)年休を6月中にとらされる、ということもないとは言えません。 ですので完全に希望どおりとは言い切れませんが、取得そのものは可能です。
お礼
参考になりました、ありがとうございます。
退職が決まった人が有給申請した場合は会社はそれを無条件で認めなければいけません なので、会社が不許可する権限ありませんから、大丈夫です もちろん会社も無条件で退職を受理しないといけませんので
お礼
参考になりました、ありがとうございます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
退職届けに、有給消化日数を記載して、最終出勤日を記入して、有給日数を足して消化日数の申告をしてください。
お礼
参考になりました、ありがとうございます。
お礼
非常に詳しい手続き方法まで教えていただき、大変参考になりました。 極力、円満にしたいのですが、 状況が状況なだけに難しいかもしれません。 ありがとうございます。