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◆連れ子がいる女性と結婚した場合相続は?
◆連れ子がいる女性と結婚した場合の将来の相続は? 私はかなりの不動産を親から将来相続する独身男性です。 そこで、これから自分の家庭を作り将来の相続まで考えたいと思ってます。 最近、結婚する可能性のある女性の中に「連れ子、男児(3歳)」という女性がいますが、私は一番気に入ってます。 もし、この女性と結婚し、実子を生んで相続する場合は(例えば1人を生んだとして)法定相続ではどうなりますか?
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noname#235638
回答No.1
連れ子には、相続権がないですから 何もしなければ、妻1/2 実子1/2。 妻の連れ子にも残したい・・・と考えれば、 養子縁組をします。 養子縁組には、2種類ありまして 1:普通養子・・・元の親(女性の元夫)との関係は、そのまま。 二重に親子関係が成立していて、元夫がなくなった場合も 相続人になる。 2:特別養子・・・実子扱いとなるため、元夫との関係は終了。 ※養子の年齢が、原則6歳未満ななどの条件あり。 どちらでもいいのですが、養子縁組したならば 妻1/2 妻の連れ子1/4 実子1/4 ポイントとしては、連れ子には相続権がない。
お礼
なるほど、端的な回答、ありがとうございました。 ポイントは養子縁組をするか、しないか?ですね。。 なるほど。。感謝します。