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再婚相手の連れ子は相続人か?

相続人の一人(仮にA)が死亡している場合、Aの子供が代襲相続人であると聞きましたが、Aは連れ子のある方と再婚しています。この場合、再婚相手の方の連れ子は相続人になるのでしょうか? このケースになりそうなのでアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

引抜です 【亡くなった人の実の子どもは相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。 また、亡くなった当時の配偶者の連れ後も相続人になりません。 ただし、1つ例外があります。 連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。 養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をすることが必要となります。 】 http://souzoku.yoshida-zeimu.jp/category/1313703.html 養子縁組をしてるかどうか?っとなります。

123daaaa
質問者

お礼

素人にもよく解りました。大変感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.2

養子縁組をしているかどうかによります。 通常はしているのではないでしょうか。 一度、ご確認を。

123daaaa
質問者

お礼

養子縁組がポイントですね。ちなみに死亡した相続人は女性なのですがどうなんでしょう?確認してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

A と継子との間に養子縁組がなされていない限り、継子に相続権はありません。

123daaaa
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます。

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