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米国特許出願Final OA応答とアドバイザリー
米国特許出願手続きで、Final Office Action(FA)への応答を2か月以内に行った場合で、審査官が3か月目の応答期限までにAdvisory Action(AA)を発行しなかった場合の、延長費用およびAAへの応答期限について教えて下さい。 例えば 3/15 FA発行 (3か月の応答期限→6/15) 5/10 FAへ応答 6/26 AA発行 の場合、 ・AAへの応答期限は7/15 ・7/15までに応答すれば延長費用不要 (7/15はFAから4か月目のため本来は1か月延長の費用が発生するところ、FAから2か月以内に応答したにもかかわらず庁がAAを発行するのが3か月を過ぎてしまい、つまり、1か月無駄にしているので、延長費用は発生しない) ということになるのでしょうか? また、7/15までにAAに応答できなければ次の応答期限は8/15となると思いますが、8/13に応答した場合、ここで初めて、最初の1か月の延長料金($200)が発生することになるのでしょうか?そして、最大に延長する場合9/15が最終期限になり、延長費用は最初の2か月($600)の延長費用が発生するのでしょうか? また、5/10にFAへ応答したにも関わらずAA発行が8/4だったとすると、どうなるのでしょうか? どなたか、詳しくご存知の方、ご教示頂けますと幸いです。
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noname#201673
回答No.2
noname#201673
回答No.1
お礼
更なるご回答、ありがとうございました。 今まであやふやだった点が理解でき、大変勉強になりました! FAへの応答を2か月以内に行うことで得られるかもしれないメリットとして、延長費用の節約になる場合もある、ということは本や現地代理人のレターにも記載があるのですが、実際そのようなケースに遭遇したことがなく、具体的に応答日・AA発行日・期限・延長費用の関係があやふやなままでした。 分かりやすいご説明本当にありがとうございました。