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源泉徴収について
転職して、前の職場から源泉徴収を貰って新しい職場の方に提出しなければいけないのですが、 前の職場に連絡したところ、税金がかかっていないから源泉徴収は出ないと言われました。 親に尋ねてみたのですが、親は私と変わらないくらいのお給料で源泉徴収が出ていたそうなんです。 実際はどうなんでしょうか?
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>実際はどうなんでしょうか? 「税金がかかっていないから源泉徴収は出ない」ということはありません。 給料を払ったのであれば、会社は税金を源泉徴収しているいないにかかわらず、源泉徴収票を発行する義務があります。 税金を源泉徴してないなら、「源泉徴収税額」欄が0円となる(もしくは未記入)だけで、「支払金額」欄や、雇用保険に加入していたなら「社会保険料の金額」に数字が記載されます。 その会社おかしいです。 税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその会社に指導が行きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm もし、今の会社の年末調整に間に合わなければ、確定申告すればいいです。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なお、年収103万円以下なら所得税かかりません。
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- seble
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源泉徴収されていなければ源泉徴収票は出ません。(給与明細を見て下さい) 代わりに支払い調書を書いてもらいます。それで収入額が証明できます。
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回答ありがとうございます! 毎年2月頃に地元の役場に源泉徴収票を出すように、と紙を受け取ったので、出ているとは思うんです…^_^; やはり上司が間違ってるんですかね…。
- hata79
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源泉徴収は制度の名称ですので、源泉徴収票というのが正です。 さて、言葉尻を捉えてしまって申し訳ない。 源泉徴収票は税金がかかるかからないに無関係で、給与支払い者が「どこの、誰にいくら給与を支払って、その際に源泉徴収をいくらしたか」を証明するものです。 「出ない」とした前職場の担当者は大きな勘違いをなさっておられます。 ここで、あなたが「法律では出さないといけない!」と説明しても、おそらく対抗できないでしょうから、税務署の源泉部門に相談されることを勧めます。 源泉徴収票の不交付届もありますが、まずは相談されることです(※)。 おそらく、税務署担当者が会社担当者に説明して、源泉徴収票が発行されることになります。 ※ 不交付届けを出すと、必ず提出した本人に状況を聞いてきます。 「くださいと請求しましたか」「もう一度請求してみてください」など、職員の手を煩わせない方向に話をもっていく傾向があります。 いっそ、はじめから税務署に言って、事情を話すほうがてっとりばやいです。
お礼
回答ありがとうございます! 源泉徴収票ですね。私もお恥ずかしながら詳しくなくて^_^; 前の上司はこういった事に無知だったので、おそらく知らないのだと思います…。 多分きちんとこちらが説明すれば分かってもらえると思うので、 それで駄目なら税務署の方に相談します(´・ω・`)
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >前の職場に連絡したところ、税金がかかっていないから源泉徴収は出ないと言われました。 >実際はどうなんでしょうか? 主に2つ理由が考えられます。 ○1つ目 ・勤務先が「給与所得の源泉徴収票」の交付義務を怠っている。 以下の説明にありますように、「1ヶ月以内」の交付が義務付けられています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ○2つ目 ・勤務先からの支払いが、「税法上の給与(所得)」ではなく、「外注費」として処理されていた。 「外注費」として処理されている場合は、(支払いを受ける側にとっては)「税法上の事業所得(または雑所得)」になりますので、「【給与所得の】源泉徴収票」は交付されない(できない)ことになります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なお、「給与と外注費の違い」は、通常は「雇用か?委託か?」で決まるのですが、「支払いを行う側の都合」で「給与とすべきところを外注費扱いで支払いが行われる」ということもあります。 (参考)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ※「年末調整」で「所得税の精算」が完了しない場合は、「所得税の確定申告」で精算します。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- 以上の点から、「『給与所得』で間違いない」という場合は、以下の方法で対処してください。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html ちなみに、「給与の支払いを行う」場合は、(給与の支払者は)原則として、『給与所得者の扶養控除等申告書』を(支払いを受ける側から)提出してもらう必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… (詳細はリンク先をご参照ください。) --- (参考) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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詳しい回答ありがとうございます! 確かに退職して1ヶ月以内に票は受け取ってないですね^_^; おそらく外注費云々は知らないと思います…。 長いこと人を雇ってお仕事されてますが、保険等についても全く知らないようでした。 明日今の職場の方に相談し、向こうが話を聞かなそうならやはり税務署に相談してみます(´・ω・)
お礼
回答ありがとうございます! 義務なんですね!私もあまり詳しくないので、 とても分かり易かったです^ ^ 連絡した時、税金がかかってないと出ないと思い込んでいる答え方でしたので むしろぜひ税務署から指導して頂きたいくらいです^_^;