- 締切済み
ガールズバーの源泉徴収について
ガールズバーで昨年から働いていましたが、就職したため辞めようと思っています。 新しい職場で年末調整を提出するよう言われたので、前職のガールズバーの店長に「源泉徴収票を発行してください」と言ったところ、「会社として店やってるわけじゃないから、源泉徴収票とかない」と言われました。 ままごとでやっているつもりなのでしょうか(笑) でもパートでも飲食店でも所得税って払わなきゃダメですよね?業務委託としてやってるにしても支払調書くらい出ますよね。 これは、店が税金をごまかしているということですか? ちなみに税金として給料から10パーセントと、雑費で500円くらい引かれてます 長くなりましたが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2
源泉徴収票が用意できないので自分で確定申告をすると言えばよいですよ。給与明細はお持ちですか?来年になったら税務署にて現職とバーで働いた分(給与明細を表にして支払い済み税額を明記)で確定申告をして下さい。所得に応じて支払い済みの所得税が還付されます。又は追徴徴収されます。
noname#249423
回答No.1
所得税が源泉徴収されていたのだとしたらお店(ガールズバー)に源泉徴収票を交付する義務があります。税務署に対して「源泉徴収票不交付」の届出をしましょう。この手続きをするとお店(ガールズバー)に対して源泉徴収票を交付するように指導が入ります。それでも源泉徴収票が交付されない場合は再度税務署に相談、新しい就職先の経理担当者と税務署で相談してもらってどのようにしたらよいか指示を仰いでください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。