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源泉徴収票について
今年の7月に前の職場を退職し、すぐに(8月から)今の職場に勤めています。 今の職場から、源泉徴収票を提出して欲しいと言われたのですが、退職時もらったのですがなくしてしまいました。 わけがあり、出来れば前の職場には連絡をとりたくありません。 源泉徴収票は必ず必要なのでしょうか?また、用意出来ない場合どのようにしたら良いのでしょうか?よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >源泉徴収票は必ず必要なのでしょうか? 「給与支払額」「源泉徴収された所得税」を証明する書類として法的に有効なものは、「給与所得の源泉徴収票」だけなので【必須】です。 まず、「なぜ勤務先(給与の支払者)にとって必要なのか?」ですが、「中途就職者の年末調整」は「○○のようにしなさい」というルールが決められているからです。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。 >>…確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。 「給与所得の源泉徴収票【など】で行います」となっていますので、それ以外に「第三者に証明できる【税法上】有効なもの」があれば良いですが、普通はありません。(関連会社などなら、内部で確認も可能でしょう。) >用意出来ない場合どのようにしたら良いのでしょうか? 上記のとおりなので、勤務先には「紛失しました。都合があって再発行も出来ません。」と告げて、「年末調整」を控えてもらうことになります。 「年末調整」が行われないと、「源泉徴収された所得税」と「本来納めるべき所得税」が一致しないので、その過不足を精算するために、税務署に「確定申告書」を提出して、自分で精算する必要があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「確定申告書」には、【全ての】「給与所得の源泉徴収票」の記載内容を転記して「添付」します。つまり、「給与所得の源泉徴収票」が【必須】です。 ちなみに、「確定申告」は、以下の条件に【当てはまらない場合】は、「しなくても良い」ことになっています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※判断がつかない場合は「税務署」で確認して下さい。 条件に【当てはまらず】、なおかつ、「確定申告しない」ことを選択した場合は、別途、「住民税の申告」が必要かどうかを確認する必要があります。 「住民税(前年の所得)の申告」は、「収入が給与所得しかない」、かつ、「勤務先から市町村へ【給与支払報告書】が提出されている」場合は、「申告しなくても良い」ことになっています。 「給与支払報告書が提出されていない」、かつ、「確定申告もしていない」場合は、条例などで「住民自身の申告が必要」と定めている市町村が多いです。(お住まいの市町村に確認して下さい。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※「住民税の申告」でも「給与所得の源泉徴収票」は、「必須」です。(「国税」ではないので、正確なことは市町村に確認して下さい。) ------ 以上のように、「給与所得の源泉徴収票」はどんな場合も代わりになるものがありません。 ですから、「給与の支払者」は再発行を求められれば、発行すべきものです。 上記の内容から「必要である」となった場合は、とりあえず文書でも良いので請求し、交付されなかったら「税務署」に相談して下さい。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
とても詳しくありがとうございます。確定申告に行く事にします。