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確定申告について(会社員→個人事業主)

今年の9月いっぱいで5年間つとめた会社を辞め、10月よりフリーで活動しています。 前の職場とあまり連絡を取りたくないのですが、今度の確定申告には前職場の源泉徴収表が必ず必要なのでしょうか?(まだ届いてないだけで、年末に届くかも知れませんが) 給料明細は全てあるのですが、給料明細だけでは確定申告は無理なのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…今度の確定申告には前職場の源泉徴収表が必ず必要なのでしょうか? はい、「平成25年分」は(残念ながら?)必須です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >まだ届いてないだけで、年末に届くかも知れませんが 本来は、退職後1ヶ月以内に交付されます。(転職時などに必要になります。) ただし、「年明けで良いと思っている」支払者が多いのも事実です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 「あまり連絡を取りたくない」のであれば、「はがき・封書・メール」などで請求してみてください。 以下のような手続きがあるくらいですから、請求すること自体は何の問題もありません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >給料明細は全てあるのですが、給料明細だけでは確定申告は無理なのでしょうか? はい、安易に例外を認めてしまうと「だったら自分も…」と収拾がつかなくなってしまうので、「会社が倒産して請求不可」「パワハラで退社」というような「やむを得ない事情」がある場合を除いて認められません。 「給与明細書ではダメな理由」は、「収拾がつかなくなってしまう」こともありますが、「提出されたもので全部なのかどうかが分からない」ということもあります。 もちろん、『給与所得の源泉徴収票』も「虚偽の内容である」という可能性はありますが、「支払者が嘘を記載した」となると、その支払者の大きなペナルティになるので、普通は「確認不要」で信用してもらえます。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html >>…そして「毎月の給与明細書で大丈夫か」というのが一番聞きたいところだったり。。。 >>当然OKとは言えませんから、「会社になんとかお願いして交付してもらってください」とお答えするしかありません。 >>仮に給与明細書を添付して確定申告をしても、源泉徴収票の添付不備ということで還付留保(還付手続きは停止)とされてしまいます。… >>…レアケースですが人件費関係で不正な経理が行われていることもあります。 >>税務署は会社等に不交付事実の確認を行ったり、場合によっては税務調査を実施したりすることもあります。 あとは、「仕様が統一されていない余計な添付書類が増える」→「チェックがたいへん」など細かい理由は色々あります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ※窓口で粘れば、職員さんによってはOKを出すのかもしれませんが、そういう事実を残して税務署の心証を悪くしたくないので、私ならやめておきます。(個人事業主だと長い付き合いになりますので) 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>賢い確定申告の基本…「税務署の心証を良くすること」… --- ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」は、(『給与支払報告書』と違い)税務署には「一定の条件」を満たす従業員の分しか提出されません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>今度の確定申告には前職場の源泉徴収表が必ず必要なのでしょうか? 必要です。 来年、1月まで待って来なかったら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署から指導が行きます。 http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=8344120

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

どうしてもなら明細の添付だけでも通ると思います。 いずれにしろ、税務署では会社からも申告を受けているので矛盾が無いかチェックするだけです。1年合計されていない明細は計算の手間が増えるので嫌われますけどね。 年途中で退職した場合は、源泉徴収票を速やかに発行する義務が、会社にはあります。9月末に退職して1ヶ月以上も放置というのもどうかと思いますが、年末にまとめて処理するという可能性はあります。 他の書類はどうなっていますか? 社保の脱退証明、雇用の離職票。普通はそれらと一緒に送るものですが。(発送の手間が1度で済みますから)

回答No.1

 確定申告には源泉徴収票の添付が必要です。

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