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個人事業主の下で働くバイトの確定申告
ユニットバス工事のバイトをしている友人の確定申告について教えて下さい。 親方は個人事業主で申告書Bで確定申告をしています。 給料賃金の内訳のような欄にバイトの友人を記入しているはずです。 ■そこの欄に記入した場合、源泉徴収されていそうなのですが、そこに記載しても、源泉徴収しない場合もあるのでしょうか? 友人の場合、源泉徴収票もないし、給与明細もなく、申告書AなのかBなのかもわかりません。 源泉徴収票を親方に発行してもらえれば、申告書Aなのだと思いますが、源泉徴収票の発行の仕方が親方はわからないそうです。 ■源泉徴収票の書式は決まっているのでしょうか? ■Aで申告する場合に、源泉徴収票の正式なものではなく、支払証明書みたいなものを添付しても認められるのでしょうか?(こちらも書式等参考になるものがあれば教えていただきたいです。)
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>名前や賃金を書く欄は給料賃金の内訳欄か、専従者控除の欄だと思いますが… ここが大事なところですが、専従者控除であれば、完全に「給与」ではありませんから、源泉徴収もされなくて当然です。 親方の「家族」として、生活費を渡されているだけです。 「給料賃金」の欄に書かれていたとしても、 「常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人」 と解釈すれば、源泉徴収義務は免れます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm >一個人を雇っている給料でも専従者給料でも所得税支払い、源泉徴収表に関しては一緒… #2さん、 質問者さんは、「専従者給与」をもらっているとは一言も言っていないですね。 親方が、「専従者控除」を採っている可能性があると言っているだけです。 白色の専従者控除は、青色のように支払った金額が全額経費になるわけではなく、「専従者控除額」=「友人さんのもらったお金」とは限りません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 「違法」とか「脱税」とかの言葉は、安易に使用しない方がよろしいかと思います。 個人事業主の場合、源泉徴収しないお金が支払われる可能性は、いくらでもあります。質問文を読む限り、親方が違法行為をしているという確証は得られません。
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- ton1115
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うちは自営業で主人が事業主、私が専従者、もう一人従業員がおります。 一個人を雇っている給料でも専従者給料でも所得税支払い、源泉徴収表に関しては一緒です。変わりないです。たとえ専従者でも私の分も毎年源泉徴収表はありますよ。(税金がかからない程度しか給料もらってないので確定申告は必要ないと税務署で言われましたが所得税0円でも作成しています。) #1さんのおっしゃる外注費として給料ではない方法で処理されちゃってたら終わりですが、確定申告されたのはご友人ではっきりしてるんですよね? >源泉徴収票の書式は決まっているのでしょうか? 決まっています。 源泉徴収票の用紙は大きな会社とかは専用のものがありますが個人では税務署でもらえます。うちでも毎年手書きで主人が税務署で教えてもらって作成しています。 親方は所得税はどうしてるんでしょう?1月7月の年2回に分けて給与時に預かった所得税を国に支払います。それをしないと違法ですよね。 確定申告時、ご友人は賃金給料の欄に記載したんですよね?名前かく欄にも。であればその部分に源泉徴収に関しても金額を記載する欄があります。毎月いくら引かれてますか?(所得税) 引かれていれば必ず源泉徴収表を作成しなくてはいけません。してなければおかしいです。 親方には一度税務署で指導を受けてもらったほうがいいと思います。もし所得税など支払ってなければ脱税ですよ、追徴課税がきますよ。 うちも毎年書き方がわからず税務署でおしえてもらいます。マンツーマンできちんと教えてくれますからそのようにおっしゃってあげてください。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。 親方の方の処理ももっと詳しく確認しなければいけませんね。 申告書の賃金給料の欄も再度確認してみます。 本当にありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>給料賃金の内訳のような欄にバイトの友人を記入しているはず… 「いるはず・・・」ではなく、確かな情報ですか。 「外注費」などではありませんか。 ■そこの欄に記入した場合、源泉徴収されていそう・・・ これも、「されていそう・・・」では話が進みません。 ご質問は正確な情報を出していただかないと、回答もいい加減になってしまいます。 たぶん、税法上の「給与」ではないのでしょう。 会社員のあなたにとっては不思議なことかもしれませんが、別に珍しいことではありませんよ。 >源泉徴収票を親方に発行してもらえれば… 源泉徴収していないければ、源泉徴収票が発行されることはあり得ません。 源泉徴収票の書き方うんぬんの前に、本当に源泉徴収されているなら、その源泉徴収したお金はどうされているのでしょうね。 ■Aで申告する場合に、源泉徴収票の正式なものではなく・・・ 友人さんの申告書は Bです。 税務署で申告書用紙と一緒に配られる「収支内訳書」を記入して申告書 Bとともに提出します。 申告書および収支内訳書は、国税庁のサイトからダウンロードして自分で印津市手亭主してもかまいません。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm >支払証明書みたいなものを添付しても認められるのでしょうか… これも、サラリーマンの概念からは想像しがたいのかもしれませんが、支払証明書みたいなものは必要ありません。 自分で収入を毎月きちんと記録しておき、自分で「収支内訳書」に記入します。 「収支内訳書」はその名のとおり収入ばかりではありません。 その仕事をするのに要したも記入します。 「収入」から「仕入」と「経費」を引き算した数字を「所得」といい、所得が税金を計算する基準になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
私の方で知識がなく質問自体答えにくいものになってしまいましたが、回答頂けてありがたく思っています。 国税庁のタックスアンサーをここ数日何度も見ていますが、わからなくて質問させていただきました。 ほんとうにありがとうございます。
補足
〉「いるはず・・・」ではなく、確かな情報ですか。 これに関しては、前回の親方の分の確定申告を友人が代理で作成したのですが、その際に収支内訳書に記入したと言っていました。 名前や賃金を書く欄は給料賃金の内訳欄か、専従者控除の欄だと思いますが、友人は親方の内縁の妻の子なので、給料賃金の欄ではないかという憶測で書いてしまいました。 〉友人さんの申告書は Bです。 わたしもBだと思ったのですが、親方が給与として払っているのであればAで申告すると聞いたので、源泉徴収票・支払証明書の発行の仕方を聞いてしまいました。
お礼
補足に対する回答もいただきまして、本当にありがとうございます。 わかりやすい説明で、だんだんと疑問が解消されてきました。
補足
〉「常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人」と解釈すれば、源泉徴収義務は免れます。 友人の話では、この欄に4人ほど記載したと言っていたので(友人・友人の母・友人の母の父・もう一人のバイト)この解釈には当てはまらなそうですね・・・。 また、専従者控除に該当する「その他の親族」にも友人(内縁の妻の子)は当てはまらなそうですね。親方とは同居しているのですが・・・。 〉親方の「家族」として、生活費を渡されているだけです。 すごいわかりやすい説明です。