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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判決理由の文の内容と書き方への疑問)

判決理由の書き方への疑問とフェアさについて

このQ&Aのポイント
  • 裁判官の判決理由の書面にはフェアさを感じない面があります。
  • 裁判官が明確な判決を下さなければならないという制約がある一方で、判決理由の書面ではその難しさを伏せて一方的な説明がされていることがあります。
  • 特に負けた方の主張や論点に関しては説明されず、公平性や中立性が保たれていないと感じられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1. 証拠ですが、第三者(例えば裁判員)がみても証拠と認定でき得るものかです 2. 軽微な理由では離婚は難しいです、証拠があっても無視されます。今年冤罪事件で、最新の分析器によって判明した新     証拠を提出しましたが、却下され弁護団は唖然としたとの事です 3. 和解勧告は無かったようですので、門前払いということでしょうか 4. 離婚裁判や相続裁判を真摯に審議する裁判官はいないとか、民事では例え判決が間違っていても裁判官が裁かれる事    は皆無と言われています 5. ある弁護士のブログには「裁判官に公平・中立を期待してはいけません、それゆえ裁判員裁判制度が必要と導入された     のです」との事です、ただ導入に反対されている方々もいます 6. 他国を批判するだけでなく、自国の身を正す事の方が先と思います、若者によるテロが心配ですので、秘密保護法は必要     と思いますが、逆に悪事の元凶になるのではと危惧しています 7. 結論として、全ての日本人が短絡的で不真面目になってきたと感じます。    ( 知り合いの経営コンサルトさんの意見もパクッています )

AloneH
質問者

お礼

回答有難うございます。 秘密保護法のことや日本人が短絡的で不真面目になってきたというような点では、私の質問との係わりがよくわかりませんが、2~5のご説明は、参考になりました。このような点については、公平で中立が基本である裁判所として大きな課題と思いますが、そのような課題が社会で大きく取り上げられないことも疑問です。

その他の回答 (1)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 なかなか難しい問題ですね。  今回の質問を考えるためには2つの専門用語を理解する必要があります。  1つめは「要件事実」です。  2つめは「立証責任」です。  「要件事実」とは、ある法律的効果(法律的な力)が発生するために必要とされる事実です。  「立証責任」とは、ある要件事実の存在がはっきりしない場合(正確に言うと、ある要件事実の存否がほぼ確実に認められる場合ではない場合)に、その要件事実が「存在しない」と扱われる当事者の不利益をいいます。  御質問の離婚訴訟は、離婚理由として民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚理由として主張されたと推測されますが、その場合の「要件事実」は  1,「婚姻を継続し難い重大な事由があることを根拠づける具体的事実」  2,「有責性」 になります。  そして「要件事実」の「立証責任」は、1の「婚姻を継続し難い重大な事由があることを根拠づける具体的事実」については原告である質問者さんの友人にあります。2の「有責性」の「立証責任」は被告である質問者さんの友人の配偶者にあります。  質問文からすると、1の「婚姻を継続し難い重大な事由があることを根拠づける具体的事実」は認められているわけですから、この点には質問者さんに不満はないわけです。  そして「有責性」については、質問文を読む限り、原告自身が「原告は破綻には両者に原因がある」と原告の有責性を認めているわけですから、被告は「有責性」について立証不要になります。  質問文を読む限りで、抽象的理論的に検討すると上記のようになります。  もっとも、「どちらが有責かと問われれば相手方であるという理由」も主張していたというのですから、上記のように単純にはいかないかもしれませんが、大まかな裁判官の判断の流れは上記のようなものです。  民事判決では、「どのような要件事実が認められたか、あるいは認められなかったか」「その要件事実を認めた証拠は何か」が記載されるのであって、「証拠がどのような内容を持つのか」、とか、「裁判官の細かな思考過程」等まで書かれるわけではありません。  このあたりが「作文」みたいだと感じる理由かもしれません。 >特に負けた方の主張や論点に関しては、それが何故認められないのか説明するべきと思うのですが、そのような点を外してしまう理由書は、裁判の基本となる、公平性、中立性が保たれていないということにならないでしょうか?  負けた方の主張や論点がいかなるものかによって、裁判官の判決書での対応は異なります。  裁判では、屁理屈みたいなものや、かなり無茶な主張は珍しくありませんから、それをいつもいつも丁重に否定することは出来ません。判決文では「・・・の主張は独自の見解に基づくものである」などと扱われたりします。  原則として法律の解釈適用は裁判官の専権事項ですから、負けた方の主張や論点のすべてに判決書の中で判断を示す必要はないというのが原則です。  ただし、法律的に重要なものについては、裁判所は判断を示す必要が出てくるわけです。  そして裁判所が間違った判決を出した場合のために、上訴が認められています。  もし、今回の判決に納得がいかないのならば、控訴すれば良いと思います。  

AloneH
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 私は裁判の専門用語にはなじまないのですが、ご説明の意味は分かりました。但し、やはり裁判官が負けた方の主張や論点を大部分無視して、それが何故なのかについても説明しないのは、実際には単なる作文で、(表現は良くないのですが)汚い又はズルいやり方と思います。 けしてすべてについて説明すべきと言っているわけではありませんが、負けた原告が有利な主張や論点を出さずに、被告に都合のよい論点をしかも原告がそのことが間違っているという反論も無視してしまうのは、明らかに不当だと思います。「判決文では「・・・の主張は独自の見解に基づくものである」などと扱われたりします。」とのことですが、友人の場合にはそのような表現もなかったのですが、あったとしたら、これもズルい表現ですね。 例えば、白か黒かという争いで、原告は白だという主張と根拠を示していても、裁判官は単に白とはいえないというだけで、その根拠は示さないというのは、一党独裁の中国あたりなら当たり前でしょうが、あまりに独断的かつ非民主的で日本ではそうすべきではありません。民事では、白か黒か決めにくい状況が多くあるはずで、裁判官は、内心こいつには出来れば勝たせたくないと思った場合、かってな一方的な作文(理由書)が許されているのなら、個人的な好みで判決が決まってしまう場合が横行してしまいかねません。きちんと両者の主張についての根拠ある判断の説明を書くことでそういう事態が軽減されると思います。 なお、私の書き方が不十分だったようですが、友人が「原告は破綻には両者に原因がある」と言ったというのは、あくまで(自分たちを含めた)どの夫婦でもそうではないかという意味で、有責性を重視するのはオカシイと言いたかったとのことです。欧米では、有責性で離婚を認めるかどうか判断するのは正当でないと考えられていると、参考書籍に書いてあったという背景もあります。しかし、こういうことを言うと、日本の裁判や法律を批判しているようにとられた可能性がありますね。 最後に、控訴すればいいとのことですが、ここでは説明を省略しますが、この控訴した場合の高裁でのやり方が一審以上に問題であるという見方があります。つまり、まともに再審査してもらえることが期待できず、一審の理由書とは書き方が多少違うにしても、基本的には同様に一種の作文でごまかされて「棄却」という判決が(私が得た見聞では)実際には一般的とも聞いています。

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