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離婚裁判での判決について
精神疾患(妄想性人格障害)のある配偶者から妄想をもとにした離婚請求が行われた場合、裁判ではどのような判決が下されると思われますか?妄想は様々な理由から私が有責配偶者であるというものです。因みに妄想が原因で3年間の別居状態を強いられていますが、これは婚姻関係の破綻と看做されるのでしょうか?現在調停中ですが、恐らく不成立となりそうですので裁判に備えて質問いたします。よろしくお願いいたします。
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再度になり恐縮です。 お礼文を拝見して思ったのですが、奥さんは「妄想性人格障害」という分かりにくい、今風の病名を付けられているようですが、明らかに「分裂病」でしょう。今は、これも意味が分かりにくい「統合失調症」と言い換えていますが・・・。 従いまして、奥さんは結婚生活そのものが「自分を苦しめている。この苦しみから解放されるには離婚しかない。」と、お考えになっている様です。倒錯した考え方であるのはアキラかです。これは、奥さんが過去から現在まで言葉の意味を独自に解釈されてきた結果、現実と合わないことが重なり、たまたま結婚生活という自己責任が伴う人生の道行きで表出したのでしょう。 ここはひとつ、奥さんの精神状態を落ち着かせるのが一番ではないでしょうか。その為の方法ですが、奥さんの気持ち、思いを全て聞いてあげることが一番ではないでしょうか。聞く人はカウンセラーにお任せされてみては如何でしょうか。奥さんは、奥さんご自身が思い描く言葉のイメージと、現実社会の言葉の意味に対するイメージが合わないのです。乖離しているのです。ご自分の考え思いが正しい、と信じていらっしゃるのです。だから「病識」がなく、「離婚しないと殺される」と、いう飛躍した思考に陥っていらっしゃるのです。この手の人は、時間を掛けて相手に耳を傾けてジックリ聞く。これが一番いいのです。他者と平行する思考方法を一致させることが出来ます。 余談が多くなりました。ご質問の本題です。 調停が不成立に終わっても、奥さんは裁判に持ち込まない可能性の方が高いように思います。裁判になると弁護士さんにお願いしなければなりません。そうなると奥さんのおっしゃっていることを弁護士さんは理解出来ない点が出て来るように思います。まともな弁護士さんなら、奥さんの病状回復を一番にお薦めになる様に思いますので、裁判には至らない、と判断します。裁判にならないようにするには、あなたが調停の場で、奥さんの奇異な言動をおっしゃって、今は精神的に病んでいるので、というようにおっしゃれば同じ不調でも、調停に至らずに近い不調になるように思います。裁判のことは現時点で心配されなくて良いように判断します。 奥さんとお話しされるあなた、話しが核心に触れるようになると、会話そのものが成り立たなくなるので、その事で精神的な疲れがドッと出て大変なことはよく分かります。しかし、そういう奥さんの現状を理解されて、とりあえず奥さんの言い分を聞いてあげることが大切です。奥さんが例えば「離婚しないと殺される」と、おっしゃった場合は、あなたは、奥さんのおっしゃった言葉「離婚しないと殺される」と、思っているのだね。と、いうようにおおむ返しで奥さんのおっしゃった言葉を返されると、自分が発した言葉を奥さんに再認識させる効果があります。そして、更に、誰に殺されるの・・・。とか、何故殺されると思うの、いつ殺されると思っているの、というようにして会話を進めていくといいでしょう。決して奥さんの言葉に反対意見や間違いとか正しいという判断はしないことです。 以上余談が多くなりましたが裁判のことはそう心配されなくても良いように思います。婚姻を継続し難い重大な事由の原因は、奥さんの自作自演だと捉えられるでしょうから余り心配されないように。
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- 1964orihime
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>>しかし、今後の生活を考えれば離婚した方が健全な場合もあります。 >そう思うことが何度もありますが、妄想によって有責配偶者にされ慰謝料まで要求されては、はいそう>ですかご希望通り離婚しましょうとは言いたくありません。確かに今の生活は不健全ですから迷うとこ>ろです。 貴方が離婚しない理由が、有責であると認めるのが嫌だ、慰謝料を払いたくないと言う理由だけなのであれば、離婚条件として、有責(DV)があったから離婚を承諾したわけではないと確認したらいかがですか? 精神疾患があるとのことですから。妄想による慰謝料請求は納得できないと。 「妄想は無い」との診断書の提出を求めるとか。 現在、奥様は、貴方の扶養になっているのでしょうか? 正直言って、第三号被保険者の立場でしたら、貴方が厚生年金であれば、調停や裁判が長引くほど、将来の年金が減りますよ。(年金分割) 私だったら、さっさと区切りをつけて、次の人生を歩きます。 DVと言っても、確固たる証拠もないのでしょう? 夫が有責配偶者ではないという判断も有りえると思います。 三年間の別居状態が婚姻関係の破綻と認められるかどうかは別として、奥様が今後同居することで精神状態が悪化すると判断されれば、いずれ破綻することは確実として離婚が認められる場合もあります。 有責配偶者からの離婚裁判でも認められているようです。 http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/03/papers/v03part15.pdf
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 >三年間の別居状態が婚姻関係の破綻と認められるかどうかは別として、奥様が今後同居することで精神状態が悪化すると判断されれば、いずれ破綻することは確実として離婚が認められる場合もあります。 この可能性が高いかもしれません。配偶者が精神疾患の場合、その程度の如何に関わらず離婚に至ることが多いと聞きました。むしろ私が何故離婚したくないのかが不思議に思われるようです。私がおかしいのかもしれませんが、精神病のせいで離婚などできるかという気持ちを捨てきれないのです。
- 783KAITOU
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ご質問者が男性で生計があなたの収入で成り立っている場合、奥さんから離婚請求裁判は、和解案が提示されるでしょう。それに不満な場合は判決になります。判決は離婚は認められないでしょう。 お尋ねのケース、3年の別居は婚姻関係の破綻にはなりません。相手が精神疾患を患っていらっしゃるわけですので、法律のいう離婚原因の1項2号に該当しません。4号の回復の見込みの無い精神病かどうかの問題になるでしょう。5号の、婚姻を継続し難い重大な事由にも該当しないでしょう。 何はともあれ、配偶者の精神状態が改善されて「妄想」が現実を侵犯しない様になる事が一番ではないでしょうか。離婚のお話はそれからでしょう。お尋ねの件は、妄想で離婚を希望されていることになりますので、離婚は無理でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。私は男性で生計は私の収入で成り立っています。この場合の和解案というのは婚姻関係の修復条件なのか離婚の条件なのかどちらになるのでしょうか?私はご回答者様のアドバイスの通り(、配偶者の精神状態が改善されて「妄想」が現実を侵犯しない様になる事が一番ではないでしょうか。離婚のお話はそれからでしょう。)と考えているのですが、妻は全く病識がなく治療を拒否するばかりか被害妄想が拡大して「離婚しないと殺される」とまで言い出しておりますので頭を抱えている状態です。私としてはこんな無意味な裁判は労力とお金の無駄ですからやりたくないと思っていますが妻の暴走は止められないでしょう。調停が不成立に終わっても裁判に持ち込まれないようにする方法はないのでしょうかね。妄想を相手に話を進めるのは想像を絶するものがあります。
- hideka0404
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証拠次第じゃないですか? あなたとしては、奥さんの精神疾患を証明すれば事足りると思うので、奥さんが提出した証拠に、離婚の根拠になるものがない限りは不成立でしょう。 しかし、今後の生活を考えれば離婚した方が健全な場合もあります。 僕の場合は、妻が欝を抱えていたので、協議離婚しましたけど。
お礼
ご回答ありがとうございました。申し立て内容は妄想に基づくものですので現実に存在する証拠はありません。唯一考えられるものは、妻が妄想により興奮して暴れたのを静止しょうとして妻の腕を強く押さえた際にできた赤いあざを外科に診てもらい、1週間の加療を要するという診断書があることです。これを妻はDVだと言ったことがあります。 >しかし、今後の生活を考えれば離婚した方が健全な場合もあります。 そう思うことが何度もありますが、妄想によって有責配偶者にされ慰謝料まで要求されては、はいそうですかご希望通り離婚しましょうとは言いたくありません。確かに今の生活は不健全ですから迷うところです。
お礼
再度ご丁寧なアドバイスありがとうございます。本日、私の主治医に定期検診を兼ねて相談に行ってきましたが、同じようなことをアドバイスされました。1点違いがあったのは、この病気は治る見込みがないので離婚するほうが貴方のためでしょうと言われたことです。貴方はこの現実に生涯耐えられますかとも訊かれました。普通はご主人のほうから離婚を切り出されることが多いのですが、貴方はめずらしいと言われました。そう言われれば私がおかしいのかなと思います。取り敢えず裁判のことは考えないで調停に専念します。