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判決文の読み方
判決文の構成は、主文、事実、理由 これで間違ってないでしょうか? 事実のところに書かれていることは、裁判所が認定したことですか?、それとも原告の主張する事実なのでしょうか? 理由は、主文で述べられていることの理由、なぜこの判決を出したかの理由、これで間違ってないでしょうか? お願いします。
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- daytoday
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回答の正確さでは郡を抜くlaw_amateur氏から#2の記載は間違いだと切って捨てられましたので「事実」について補足します。 判決に記載される「事実」というのは抽象的な表現ですが「当事者の主張する事実そのものではなく「裁判所の理解ないし認識に従った」ところの当事者の主張する事実である」とされたりします。これは,当事者の主張には法的に意味をなさないようなものも存在するため一定程度整理された形でなされることを予定しているものです。これは事実認定とは次元を異にします。 一方,判決書にこれを文字として表現しようとする場合に事実摘示が不明確であってはならないものの,細大漏らさず網羅的に記載する必要の無いことは法文上(民訴法253条2項)予定されており,例えば#2で引用したURLの様に項目をたてて,理解しやすいように記載されていきます(この項目だては事案や裁判官によってある程度違ってきます)。 そのため事実認定が判決理由の中心をなすものの,記載の工夫の仕方として,例えば「事案の概要」の項に「争いのない事実又は証拠により容易に認定できる」前提事項をまとめて記載した上で,争点判断を事案の軽重によって区分することもあり得ることになりました。 実際の判決文の記載として,例えばH15年9月12日判決,京都地方裁判所平成12年(ワ)第1651号損害賠償請求事件の「事実及び理由」第2「事案の概要」をご覧ください(最高裁HPの「判例情報」→「下級裁主要判決情報」→「検索ページ」で期日の指定をすればヒットします)。 もっとも軽度とは言え,争点への判断を伴うような事実について敢えて前提事実としてまとめる必要もないことが多いでしょう。まとめて記載するのが当然ではありません。 マニアックに過ぎる感じの内容となりましたが,さらに興味がおありでしたら,民訴法改正の際に刊行された「新民事訴訟法大系・第3巻・青林書院」の「判決書」の部分に詳述されていますのでご覧ください。
- law_amateur
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民事の判決書にいう事実とは,口頭弁論で行われた事実を指します。裁判所が認定した事実ではありません。口頭弁論で当事者が何を主張し,裁判所がどのような証拠を取り調べたか,が記載されます。No2 の参考url にある旧様式判決でも,特に昭和50年ごろ以前の判決は,厳格にその洋式を守って書かれています。No2 には,証拠によって明らかな事実も「事実」に書かれるとありますが,これは間違いです。「事実」に書かれることは,原告がどのような主張(生の事実は何か)をし,被告がその主張を認めた(原告の主張する事実が真実だと認めること)か否認したか不知としたか,が書かれることになります。 この「事実」に書いてあることは,当事者の様々な主張を,裁判所が,原告が主張する請求を根拠づける権利の発生要件や消滅要件に従って,法律的に整理して記載したものということになります。 この事実を読むことによって,争いのある(生の)事実が何であるかが明らかになり,その争いのある事実について,証拠によって,その事実が認められるか否かが決せられることになります。その判断過程が記載されているのが「理由」になります。 古い判例集などで,旧様式の判決書を読むときは,紙に縦線を引いて左右に分け,原告の主張,被告の主張をかき分けると,理解がしやすくなります。
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
民事事件の一般的スタイルと限定の上で 構成は「主文、事実、理由」で間違いではありませんが,もう少し詳しくすると参考URLで中程の「5 新様式判決書」の箇所によくあるパターンで記載されています。 「事実」に関しては,先ず当事者間に争いのない事実と証拠により明らかな事実を「裁判の前提となる事実」として挙げますが,請求している側である原告の主張が当然ベースになります(裁判所は当事者が主張したことしか判断しないことになっている)。 それから争点毎に原告・被告の主張を整理し,その上で裁判所として各争点に対する判断・理由を示します。なので,理由が向けられている対象が「主文で述べられていること」というのはちょっと違います(最終的には主文に結びつくことなので,間違いとは言えない)。
事実は、その事件の概要について 理由は、その概要を踏まえた裁判所の判断