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離婚裁判と判決
有責(不貞)である配偶者から、長期別居を経て、婚姻破綻を理由に離婚裁判を起こしたとします。 相手方は、離婚の意思がなく、今だに愛情を持ち信じて帰宅を待ち続けていたとします。 こうゆう場合は、婚姻破綻とみなされますか?
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- takeup
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回答No.3
No.2です。 先に「最高裁判例では、おおむね10年」と書きましたが、 「最高裁判例では、別居期間がおおむね10年」との意味ですので補足します。
- takeup
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回答No.2
最高裁判例では、おおむね10年が婚姻破綻として離婚認可の基準となっているようですが,8年で認めた例もあります。 ただし、10年以上経過しているからといって、すべて離婚を認めるのではなく、 未成熟子が存在しないこと、 離婚することによって相手方配偶者に精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることにはならないこと、 有責者の有責の程度・内容等のほか、 ご質問のような相手方配偶者の婚姻継続についての意思、有責配偶者に対する感情と婚姻継続への努力の有無、 相手方配偶者の離婚拒否が報復・憎悪などの感情的なものでないことなど について審議されることになります。
noname#153414
回答No.1
婚姻破綻になることは、全くありえません。 相手方が離婚に同意するなり、離婚協議に応じない限りは、無意味です。