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親子別居での扶養について解説
- 親子別居での扶養に関する質問について説明します。税制上の扶養のみでも仕送り実績が必要か、母親への仕送りの提出時期や金額目安、また扶養の実績提出の頻度について解説します。
- 親子別居での扶養について知りたいことがあります。税制上の扶養のみでも仕送り実績が必要か、仕送りの提出時期や金額目安、扶養の実績提出の頻度について詳しく解説します。
- 親子別居での扶養について質問があります。税制上の扶養のみでも仕送り実績が必要か、仕送りの提出時期や金額目安、扶養の実績提出の頻度について詳しく解説します。
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>Q1.税制上の扶養のみでも仕送り実績が必要なのでしょうか? 仕送りを証明する書類は不要です。所得税法では、納税者による扶養控除の申告に際して、控除対象扶養親族を扶養している事実を証明することを要求していないからです。つまり納税者に立証責任はありません。 ですから、税務署には控除対象扶養親族を扶養している事実を証明することを要求する法的根拠がなく、その権限がありません。会社(源泉徴収義務者)についても同じことが言えます。会社(源泉徴収義務者)にも権限がないのです。 ですから納税者は扶養控除を申告しさえすれば、それで充分です。 >Q2. >Q3. どちらも回答は不要ですね。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >Q1.税制上の扶養のみでも仕送り実績が必要なのでしょうか? 「税法上の扶養親族の要件」と「健康保険上の被扶養者の要件」は、まったく異なります。(はっきりと、「無関係」です。) 「扶養親族」の要件はシンプルで、以下の「4つ」しかありません。 しかも、「納税者自身の判断」にまかされているため、「証明書」も不要です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 今回のご質問に該当するのは、「(2) 納税者と生計を一にしていること。」ですが、「法律上の明確な線引き」というものは存在しないため、以下のFAQにありますように、「生活の実態」で判断することになっています。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 なお、FAQにもありますように、「税法上の取り扱い」を「従業員の自己申告」のみで処理してしまうと、「年末調整のやり直し(不足する源泉所得税の納付)」など、余計な事務手続きが発生してしまいます。 また、そのような「単純な確認ミス」が頻発しては、「税務署の心証」も悪くなりかねませんので、「社内規程」を定めて「実態を把握できるもの」を提出させる事業主も多いです。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 >Q2. …いつ、その実績を提出するのでしょうか?… >Q3. 扶養を続ける限り、その実績は永久に毎年提出が必要なのでしょうか?… 上記の通り、「社内ルール」のため、勤務先にご確認ください。 ちなみに、「年末調整」ではなく、「所得税の確定申告」を行った場合は、申告書に税務署のチェックが入りますが、「確認の必要がある」と判断された場合のみ、「生計を一にしていることを証明できる材料」の提出を求められます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、原則として、支払者が保管しています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 『給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm ***** 上記の説明は、「税法上の扶養親族」に関するもの限定です。 「健康保険の被扶養者」については、「保険者(保険の運営者)」が、(法令や通達を逸脱しない範囲で)【独自に】認定基準や提出書類を定めていますので、「保険者」ごとに違っています。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** (その他参考URL) 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
参考になります。長居ですけどリンク頑張って読みます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>Q1.税制上の扶養のみでも仕送り実績が必要なのでしょうか? いいえ。 通常、必要ありません。 >Q2. 別居を始めた日から(今回の場合、住民表を移動した日から)母親口座に仕送りを開始して、いつ、その実績を提出するのでしょうか?年末ですか?それともスグ? 又、金額の目安は? 前に書いたとおりです。 >Q3. 扶養を続ける限り、その実績は永久に毎年提出が必要なのでしょうか?それとも1回だけでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 通常、健康保険の扶養にするためには送金の実績が必要ですが、税法上の扶養では必要ありません。 健康保険によっては、送金が一定額以上でないと扶養にできないこともあります。
お礼
やはり税制上のみの扶養では必要ないのですね。ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1 です。 2 所得税の扶養控除を付ける場合は確定申告か調査の際に提出を求められます。それ単独で出すような事はありません。 健康保険の扶養については、健保事務所の判断によって提出を要求される場合があります。 3 必要な場合のみ提出するものです。ただし、扶養に入れている間は仕送りの実績が必要です。当然、その間ずっと。 手渡し不可です。証明できませんから。通帳や振込み票などの物的証拠が必要になります。 常識的な範囲で定期的なら問題ありません。毎月とは限りません。年4回とかでも全然OKweb
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm こちらのQ3に該当するかと思います。 結論としては、仕送り実績の証明書類は法的には提出の義務はありませんが、会社に提出してほしいと言われれば、従ったほうがよいのではないでしょうか。要はその会社の方針によります。ということです。
お礼
なるほど特に規定はないのですネ
お礼
今回、健康保険上の扶養は後期医療制度により抜けるので 税制上での扶養の仕送り実績は不必要という事ですね