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別居中、子供の扶養について・・・
こんばんは。 初めて相談させてもらいます。 私は別居1年9ヶ月で、正社員として働き子供2人も私の社会保険に加入し、税制扶養も今は私で登録してあります。 別居中の旦那が、8月末で退職し、10月~新しい会社で働く事になったようで、会社に扶養の登録する際に子供の扶養を自分の会社で入れたから私の扶養を即刻抜かすように言ってきました。 別居後、私は実家でお世話になりながら働いていて、養育費については最初は「親元に帰って生活しているんだから自分が養育費を払う必要はない」と言い、「車の事故で支払いがあるから・・・会社で違約金を払わないといけないから・・・今月は無職になり収入がないから・・・」と言い訳ばかりでこの1年9ヶ月で貰った養育費は21万。 その間、長女が入園したのでそのお金も1円も払ってくれませんでした。 そのくせ、「親」としての権利は人一倍主張してきます。 実際、扶養なんてしていないも同然なんです。 それなのに、前の会社でも扶養手当を貰っていたらしく頭にきます。 会社が契約している労務士さんに確認してみたんですが、税制扶養については「必ず収入の多い方が扶養する」という決まりもないし「いっしょに住んでる方が税制扶養する」という決まりもないので2人で話して決め手ください。と言われました。 ちなみに昨年の年末調整は私がパートで働いていたときに社会保険を3人分いれてもらい扶養も私で出しました。 2重に税制扶養できないと聞いたので、昨年末も私の扶養に入っていると思われます。 今回、このまま私の扶養から外さないでいたら年末調整の際、どうなるんでしようか? やっぱり、旦那が税制扶養するのが妥当と認められるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
これは税金カテゴリで質問すべきものと思いますが? 税務署判断でしょう。 下の見解を参照してください。 「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるとは考えにくいと思いますが。 質問者の方から扶養控除を外す必要はないのですから、税務署に下駄を預けてしまいましょう。 積極的に、こちらから税務署に見解を求めることも必要かも知れません(情報提供があれば、税務署も注目するでしょう)。 ところで、 〉長女が入園したのでそのお金も1円も払ってくれませんでした。 養育費はあらかじめ決められた額以外払う必要はありませんよ。腹が立つのは分かりますが、正当な要求とそうでないものの区別はつけてください。
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- o24hit
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>旦那に、2重に税制扶養して国税局から返還請求がくるぞ!!って脅されてパニックでした。 その言葉を、そのまま元旦那さんに返してあげてください。 何なら、先ほどの国税庁のサイトを印刷して、送ってあげて下さい。もうそんな無茶なことは言って来れないと思いますよ。そこまですると、いやみですかね?
お礼
ありがとうございます。 旦那には私のおもいを伝えてみます。 ただ、言い出したら聞かないし悪いのは全て私だと思っているし無駄かもしれませんが。 度々、アドバイスありがとうございました。
- o24hit
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>今回、このまま私の扶養から外さないでいたら年末調整の際、どうなるんでしようか? やっぱり、旦那が税制扶養するのが妥当と認められるのでしょうか? 貴方が、扶養を外さない限り、貴方の扶養家族として認められるはずですよ。社会労務士さんの発言の意図が分からないのですが、扶養控除には定義があります。本当に扶養している実体がないとだめだと言うことです。当たり前の話ですが。 社会労務士さんの発言の、「同居しているかどうかは関係ない」、「収入が多いほうがするという決まりはない」、と言うのはそのとおりなんですが、「2人で話し合う」のではなく本当に扶養している方(生計を一にしている方)が控除してもらうことになっています。ご質問文を読む限りでは、元ご主人とお子さんが生計を一緒にしているとはとても思えませんから、当然、貴方の扶養になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
お礼
早速のお答えありがとうございました。 私が扶養を外さない限り、私の扶養家族として認められるんですね。 安心しました。 旦那にも、伝えてみようと思います。
お礼
税金カテゴリで質問すべき・・・ごめんなさい。何もわからなくて。 参考URL見てきました。ありがとうございます。 税金とか扶養とか難しいことばっかりで・・・ 税務署に相談→まったく頭にありませんでした。 旦那に、2重に税制扶養して国税局から返還請求がくるぞ!!って脅されてパニックでした。 一度、税務署と弁護士さんに相談してみます。