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相続税評価における路線価と鑑定評価
相続税評価において路線価で計算した結果に不満がある場合には独自に鑑定評価した金額を主張 することも可能のようですが、ある土地については路線価による評価を採用して、別のある土地については鑑定評価を主張することは可能なのでしょうか?
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路線価ごとのお話ですので、可能です。 認められるかは別問題ですが・・・
相続税評価において路線価で計算した結果に不満がある場合には独自に鑑定評価した金額を主張 することも可能のようですが、ある土地については路線価による評価を採用して、別のある土地については鑑定評価を主張することは可能なのでしょうか?
路線価ごとのお話ですので、可能です。 認められるかは別問題ですが・・・
お礼
回答ありがとうおざいます。 よく分かりました。