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贈与税などについて
自身の住宅ローン(2000万円)を、義父に全済してもらう場合、贈与税などの課税対象になりますか? この場合、どういう方法をとるのがベストでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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- pbforce
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回答No.1
もちろんなります。 義父さまが、65歳以上なら相続税対象に組替えられますが、相続できるのはあなたの配偶者(義父の実子)になってしまいますので、家の名義をその分変える必要があるかもしれません。
補足
アドバイスありがとうございます。 やはり課税対象になりますよね。 義父は65歳以上ですが、相続税対象に組替えるとは、どのようなことでしょうか? 住宅ローン中の家の名義を配偶者に変える事ができますか? 配偶者への贈与であれば、「相続時清算課税制度」というものもあるようですが。 しかし、考えれば考えるほどよく理解できない性質の税金です…。 親が自分の子夫婦の為に、住宅ローンを肩代わりしようとしているものに対して、多額の税金を課すとは…。 義父と、正式に金銭消費貸借契約?を結んで、お金を借りる事は可能ですか? その場合は、税的にはどういう事になるのでしょうか? よくわからずにすみません…。