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差し押さえをする資産、財産について
役所が、差し押さえする資産、財産に負の資産として住宅ローンは、 考慮されないのでしょうか? 貯金が、あっても住宅ローンが、有れば、差し引きマイナスの資産額になります。 それでも貯金を差し押さえる事が、出来るのでしょうか? 個人の資産には、バランスシートの考え方は、適用されないものでしょうか?
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原則として差押えできる。 役所が差押えをおこなうということは、対象となる個人が租税公課を滞納しているということだ。租税公課も住宅ローンも、その個人にとって債務である点で同一だ。 差押えの対象となるのが個人であれ法人であれ、差押えの際に他の債務があれば支払うべき優先順位が考慮される。租税公課は住宅ローンよりも優先して支払うべきものとされているため、住宅ローンは考慮されない。逆に、住宅ローンの債権者は、その回収のために差押えをおこなう際には、租税公課が優先されるため租税公課の滞納額を差し引いた残額のみ差押えで回収できることになる。いずれにしても、個人についても法人についても、バランスシートの考え方ではなく優先順位の考え方による。 なお、差押禁止財産については、租税公課の回収であっても差押えはできない。預金債権は差押禁止財産ではないため、原則として差押えできる。ただし、その原資が給与等の差押禁止財産であるときは、差押えできないことがある。
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貯金という最も差押えに適した財産があるんですから、住宅ローンは気にしません。 そのことにより、住宅ローンの一括返済を求められるケースもあると聞いていますが、関知しません。 給料であれば、最低限の生活費を残して差押えをすることになりますが、預金であれば、それも考慮する必要がありません。 なお、給料の差押えの際の最低限の生活費の保証とは、生活保護程度の金額は、手にわたるようにという趣旨であり、その中には、住宅ローンの金額は含まれません。
- go3776
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趣旨がよくわからないのですが。 差し押さえされるからには払わなければいけない税金滞納しているということですよね。納税は国民の義務です。 で、借金があるから差し押さえしてくれるなということでしたら、あり得ません。家売って現金化して、ローンもなくして、って話になると思いますよ。 でもローンに払わずに現金が預貯金としてあるのなら、そちらのほうが簡単だから、差し押さえるでしょうね。住宅ローンは借金というよりも固定支出に近いものですし、皆、住宅ローン組んでも納税してますから。 要は一生のうちにバランス良く収入支出で生活していくわけで、その中に納税も含まれます。自分だけ払わなくてよいということはあり得ません。会費制のパーティで、自分は借金があるから会費払わずに飲み食いするなんて、誰が考えてもおかしいわけですから。 納税も、きちんと皆が一定割合で負担して国が税金を元手に運営しているので、特に現在のように借金している日本としては、支出を抑え、税収を増やし、会計を健全化させるべく努力している最中です。払っていない人は当然差し押さえされます。
お礼
ありがとうございました。
補足
役所に行って事前に相談して遅れる事無く 分納していたのですが・・・ 住宅ローンは、考慮されないんですね。
補足
最低限の生活費の保証の中には、家賃分は、 考慮されないのでしょうか? 住宅ローンと家賃では、違いますが・・・