- ベストアンサー
財産の差し押さえ
先日ニュースでやってたのですが、今後年金未払いで 財産の有る人は、財産の差し押さえをすると決定しま したよね。そこでお尋ねしたいのですが、財産を差し 押さえるとはどこまでの範囲ですか? 又、年金未払いの者が指定の金融機関に貯金額いくら 以上あれば財産の差し押さえの対象になるのですか? 御教授下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>財産を差し押さえるとはどこまでの範囲ですか? 「範囲」ですか? それは、滞納者の全財産が対象です。ですから、動産、不動産、債権などです。「債権」は給料、株券、預貯金などです。電話加入権、ゴルフ会員券も債権です。 なお、動産でもタンス、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、などは差押えていません。 >年金未払いの者が指定の金融機関に貯金額いくら 以上あれば財産の差し押さえの対象になるのですか? それは、決まりがないので債権者の自由でしよう。 現実には数万円ではないでしようが数十万円からではないでしようか。
その他の回答 (1)
- osekkai7110
- ベストアンサー率41% (12/29)
都道府県民税や市町村民税などの滞納については現在も比較的よく差押さえの手続きが利用されています。(自動車税などの滞納) それらとパラレルに考えると最初に差押さえをしてくるのが電話加入権だと思われます。年金関係を管轄する官庁(社会保険庁)も未払い者の電話番号は把握している場合が多いでしょうし、電話番号から加入権者を特定することも比較的簡単です。(差押えは未払い者の財産を差押えることになりますが未払い者の財産のうち比較的容易に判明するのが電話加入権です。) ただ電話加入権の差押えは脅しの意味が強いので差押えられて換価されてもさほど金銭的な満足は受けません。 次に給料や預貯金の差押えでしょうが社会保険庁がそれらを把握してる場合は少ないので(国民保険加入者はフリーターや自営業者などが多い)通常してきません。 otukareさんは預貯金の金額によって差押さえがされるかされないかが分かれると認識されているようですが、社会保険庁も差押さえをしてみるまでいくら預貯金があるかわかりませんし、逆に郵便局(銀行)も差押さえがされるまで預貯金額を教えることはありません。もっというと社会保険庁はどこの銀行に預金があるかえさえ認識できないのが普通です。(職権で調査することはできないはず) 以上税金関係の滞納処分から推測してとられる手続きを書きましたが昨今言われる年金問題から法改正してでもより強制的に支払いをさせる手続きがされる可能性はあるかもしれません。